上原note
2023.11.15

遺言で小規模宅地特例が使えなかったら

小規模宅地特例は、その宅地の利用状況と相続人の状況によって適用の有無が分かれます。
被相続人がその適用の有無を考慮せず遺言を記載した場合には小規模宅地特例を使えないことになるケースがあります。

そのような場合には、遺言をそのまま実行すると、小規模宅地特例が適用できなくなってしまいます。
小規模宅地特例の効果は大きく、納税額にも多大な影響を与えることが多いので何とかしたいという相談者もいます。

このような場合に、もし相続人全員の合意があれば、遺言に縛られることなく遺産分割協議で財産を分割することが可能です。
つまり、相続人全員で協議し、小規模宅地特例の適用に合致する遺産分割も可能になるということです。

ただし、相続人全員の合意が得られない場合には、遺言による分割によらざるを得ないことになります。
遺言作成時には、くれぐれも小規模宅地特例の適用の有無は忘れないようにしましょう。

詳しくは、弊社までご連絡お願いいたします。


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