上原note
2024.05.08

被相続人である社長が銀行借入の連帯保証人になっていたら

銀行からの融資には、社長個人が連帯保証人になっていることが少なくありません。
この状態で、社長が亡くなると連帯保証は社長の相続人に引き継がれます。

会社が借主ですから、まずは会社に返済の義務がありますが、もし、何らかの事情で会社の返済が滞ったら連帯保証人がその債務を返済しなくてはなりません。

例を挙げてみましょう。
銀行借入3000万円、連帯保証人=社長、相続人子2人とした場合に相続が発生したとします。
すると、子の2人は借入金3000万円の連帯保証人に自動的になってしまいます。

もし、この状態で会社が借入返済できない状態に陥ると、子供2人はその借入金を返済しなくてはならないことになります。

このリスクを回避するには

  1. 相続前に連帯保証を外す手続きをする。
  2. 借入金3000万円の生命保険(社長=被保険者、相続人受取人)に加入する
  3. 借り換えを行って、連帯保証のない3000万円の借入をする

https://u-ks.jp/sozoku/column/souzokuzeishinkoku/hoshosaimu-souzokuzei

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