上原note
2025.03.06
ふるさと納税返礼品に対する課税
ふるさと納税で寄付金控除をされている方も多いと思います。
ところで、寄付者が特産品を受けた場合に経済的利益が生じることはご存じでしょうか。
実は、この経済的利益は一時所得として課税の対象になります。
所得税法基本通達34条(5)では 法人からの贈与により取得する金品は一時所得に該当するとしており、特産品に係る経済的利益はこの一時所得に該当することになります。
一時所得の金額の計算式は以下の通りです。
総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
上記の式のように一時所得には50万円の特別控除があるため課税される例は少ないと思われます。
ふるさと納税の返礼品に係る一時所得の計算では、返礼品の額が基になります。
返礼品の額は寄付額のおよそ30%とされていますので、課税されるのは約170万円以上の寄附をした場合になるでしょう。
高額の寄附をする場合には注意したいものです。