上原note
2025.06.25
名義預金の判断基準
名義預金(実質的には本人の預金であるにもかかわらず、例えば妻や子供、孫などの名義となっている預金)は相続税申告や税務調査の場面で重要な論点です。
名義預金かどうかについては税務署も目を光らせています。
では、名義預金あるいは贈与と判断されるかどうかの主要な判断基準はどのようなものでしょうか。
・誰の「資金」で作られた預金か?預金原資が誰の収入や財産か?
→ 親の収入から作られていれば親のものと判断されるでしょう。
・誰が「管理・支配」していたか?通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が保管・使用していたか?
→ 通帳を親が保管していた場合は名義人の預金とは認められにくく、名義預金あるいは贈与と認定される場合もあります。
・名義人が「預金の存在」を認識していたか?預金の存在・金額を名義人(例:子供や配偶者)が知っていたか?
→ 知らされていない場合、形式的な名義だけと判断されやすくなります。
・贈与の「意思表示・合意」はあったか?贈与契約書、贈与税の申告、有効な意思表示があったか?
→ 「一方的な名義変更」では贈与成立と認められにくいので注意が必要です。