上原note
2025.09.24
相続で取得した実家が空家になったら
相続で取得した空き家を放置・活用・売却する場合には、デメリットがあります。
① 放置するデメリット
- 管理責任が生じる
倒壊や庭木・雑草の繁茂、害虫・害獣被害などが近隣トラブルの原因に。損害賠償請求を受けるリスクもあります。 - 固定資産税の負担が続く
誰も住まないのに毎年税金だけ支払うことになります。 - 特定空き家に指定されるリスク
自治体から「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例の固定資産税軽減が外れ、税額が最大6倍に増えることも。
②売却するデメリット
- 譲渡所得税がかかる
相続空き家の特例(3,000万控除)を使えないケースでは、利益に対して20%超の税負担が発生します。 - 思った価格で売れない可能性
立地が悪い、老朽化が進んでいる場合、解体費用を負担しないと売れないこともあります。 - 思い出・実家の喪失
心情的に「処分してしまった」ことへの後悔が残る場合もあります。
③賃貸するデメリット
- 初期投資が必要
耐震補強・リフォーム・設備更新などで数百万円単位の費用がかかる場合があります。 - 管理負担が続く
入居者対応、修繕、退去時の原状回復などの手間。管理会社を入れると手数料も発生。 - 空室リスク
地域によっては入居者がつかず、維持費・税金だけかかる可能性があります。
④ 相続人間で共有するデメリット
- 意思決定が難しい
売るか貸すか、誰が管理するかなどで意見が割れると、処分が長期化。 - 持分だけでは売却しづらい
自分の持分だけを売っても買い手が見つかりにくく、資産が塩漬けになりやすい。
空家の相続財産については、このようにデメリットが多く存在します。
そうならないよう、早めに手を打つことをお勧めします。
お気軽にご相談ください。