上原note
2025.09.24

相続で取得した実家が空家になったら

相続で取得した空き家を放置・活用・売却する場合には、デメリットがあります。

① 放置するデメリット

  • 管理責任が生じる
    倒壊や庭木・雑草の繁茂、害虫・害獣被害などが近隣トラブルの原因に。損害賠償請求を受けるリスクもあります。
  • 固定資産税の負担が続く
    誰も住まないのに毎年税金だけ支払うことになります。
  • 特定空き家に指定されるリスク
    自治体から「特定空き家」に指定されると、住宅用地特例の固定資産税軽減が外れ、税額が最大6倍に増えることも。

②売却するデメリット

  • 譲渡所得税がかかる
    相続空き家の特例(3,000万控除)を使えないケースでは、利益に対して20%超の税負担が発生します。
  • 思った価格で売れない可能性
    立地が悪い、老朽化が進んでいる場合、解体費用を負担しないと売れないこともあります。
  • 思い出・実家の喪失
    心情的に「処分してしまった」ことへの後悔が残る場合もあります。

③賃貸するデメリット

  • 初期投資が必要
    耐震補強・リフォーム・設備更新などで数百万円単位の費用がかかる場合があります。
  • 管理負担が続く
    入居者対応、修繕、退去時の原状回復などの手間。管理会社を入れると手数料も発生。
  • 空室リスク
    地域によっては入居者がつかず、維持費・税金だけかかる可能性があります。

④ 相続人間で共有するデメリット

  • 意思決定が難しい
    売るか貸すか、誰が管理するかなどで意見が割れると、処分が長期化。
  • 持分だけでは売却しづらい
    自分の持分だけを売っても買い手が見つかりにくく、資産が塩漬けになりやすい。

空家の相続財産については、このようにデメリットが多く存在します。
そうならないよう、早めに手を打つことをお勧めします。
お気軽にご相談ください。


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