上原note
2025.04.16

戸籍にフリガナが記載されます

戸籍にふりがなが付記される制度について

1. 制度の概要

令和6611日より、戸籍に記載された氏名にふりがな(読み仮名)が付記される制度が施行されます。
これは、戸籍のデジタル化や行政手続きの正確性向上を目的とした制度です。

2. 導入の目的

  • 氏名の読み方を明確にすることで、行政サービスの円滑化を図るため
  • マイナンバー制度などと連携したデジタル社会の基盤整備の一環
  • 戸籍情報の正確な管理、誤読や誤登録の防止

特に相続・登記・扶養関係手続き等で誤りを防ぐため、期間内の届出をおすすめいたします。

3. 届出について

【届出期間】

令和6611日 ~ 令和9610日(3年間)

【対象者】

現在戸籍に記載されているすべての方

【届出方法】

  • 市区町村役場の戸籍窓口にて「戸籍のふりがな届出書」を提出
  • 郵送による届出も可
  • 一部自治体ではオンライン申請も予定されています

【注意点】

  • 社会通念上理解可能な読み仮名が求められます(例:「光」→「ひかる」、「こう」など)
  • 読み方が不適切と判断された場合は、修正の指導が行われることがあります

4. 届出をしなかった場合

届出期間内にふりがなが届け出られなかった場合、市区町村が職権でふりがなを推定して記載する可能性があります。

推定された読み仮名は、後日、訂正の申請が可能です。


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