上原note
2025.07.30
合同会社の定款チェック
合同会社は、もともとパートナーシップ的な性質を持つ法人形態となっています。
合同会社(LLC)には社員総会の定めがなく、社員(出資者)が会社の最高意思決定機関となっています。
このため、社員(出資者)に給与と称して法人の経費に落としてしまうと、出資者に対する配当として課税されるリスクがあります。
給与でなく配当となると、法人では損金不算入、社員は配当所得とされることになります。
社員(出資者)に対する給与とするためには定款で以下の項目を定める必要があります。
- 定時社員総会の定めを設ける
- 業務執行社員を定めて報酬支給の定めを設ける
- 業務執行社員各自の任期の定めを設ける
合同会社の設立が多くなっています。
設立時の定款の定めをチェックするようにしましょう。