破産した場合の免責債務は課税される?
コロナ禍、事業を廃止して破産される方もいらっしゃいます。
破産手続きの中で負っていた債務が免責された場合に、課税が生じるのか?といった疑問も生じます。
例えば、個人事業から生じた借入金1000万円があった Aさんが破産を申し立て、免責が認められたとしましょう。この場合、免責された借入金1000万円は課税されるのか?
もちろん、課税されることはありません。
以前は所得税法通達に定められていましたが、平成26年に所得税法本文に規定され、所得税法基本通達36-17は削除されました。これは東日本大震災による被災者救済を目的としたものと言われています。
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)
所得税法 第44条の2 居住者が、破産法に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合、その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
上記は所得税ですが、法人が債権者の場合には、法人からの贈与により取得した財産は非課税とされていますので贈与税はかかりません。
個人からの贈与についても、相続税法第8条で、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたときには、贈与税を課さないとしています。
ただし、免責されない債務もあります。
税金が典型的です。時効になるまでは免責されません。
また、悪意で与えた不法行為、不誠実な原因によって生じた債務も免責されないようです。
債務超過であることを知りながらクレジットカードで費消した場合の損害賠償金などです。
免責ですべてが救われるわけではありません。