上原note
2022.04.06

インボイス制度開始に向けて

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
インボイス制度とはいわゆる「適格請求書」によって消費税の計算を行うとされるものです。

「適格請求書」を発行している事業者からの仕入については仕入税額控除ができますが、
「適格請求書」を発行していない事業者からの仕入れについては消費税額の仕入税額控除ができないとされることになります。

この「適格請求書」を発行するためには税務署に登録を行い登録番号を入手する必要があり、インボイス制度が実施される令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

また、以下の9項目の記載のある請求書が「適格請求書」とされていますので、その準備が必要になります。

  • 発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 受領者の氏名又は名称
  • 軽減税率適用の表記
  • 適用税率ごとの区分表記
  • インボイスの登録番号
  • 適用税率
  • 適用税率ごとの消費税額

インボイス制度の実施までに時間があるように思われるかもしれませんが、このように税務署への登録や請求書の記載内容に対する対応、経理処理方法の変更など事前に対処しておくべき多くの課題があります。

販売不振、物価高局面に向けて
安全運転管理者のアルコールチェック
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)