上原note
2024.11.27
事業承継で譲渡制限付株式なら心配ない?
中小企業の場合には、株式について譲渡制限がついている会社が多くあります。
好ましくない第3者が株主になるのを防止するためで、「譲渡制限付株式」と呼ばれるものです。
この「譲渡制限付株式」ですが、事業承継にあたって問題が浮上することが少なくありません。
事業承継時には先代経営者の下で長く働いてきた社員さんが後継者の下では継続できず、退職と株式譲渡を考えるからです。
実は、「譲渡制限付株式」の株主は勝手に株式を譲渡することはできませんが、会社に対して譲渡を認めるよう請求することができるのです。
そして、もし会社が株主からの請求を認めないと、株主は会社への買取請求、あるいは譲渡先を指定するよう求めることができます。
つまり、「譲渡制限付株式」であっても株主は最終的には売却して売却代金を手にできるわけです。
後継者に経営を引き継ぐ際に、古参の従業員株主からは株式買取請求があることはよくあることです。
特に、社歴の長い会社では株価が高い場合には多額の出費を余儀なくされることもあります。
事業承継の際には、株式の譲渡問題が大きくクローズアップされますので、早め早めに対策し時間をかけて事業承継を進めることが必要です。