上原note
2026.03.11
税制改正・少額減価償却資産の損金算入
令和8年度税制改正で、少額減価償却資産の特例措置が改正され、取得価額40万円未満が損金算入可能になります。
現在の税制(令和8年3月31日まで)は以下のようになっています。
中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業供用した場合に損金算入できます。
現在の適用要件
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- 資本金基準・・・・資本金 1億円以下の青色申告法人
判定時期:取得日・事業供用日の現況
税抜き処理・・税抜きで判定、税込処理税込みで判定
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- 従業員基準・・・常時使用従業員 500人以下
原則:取得日・供用日で判定します。
上記の要件が令和8年度で改正(予定)され、適用期限:令和11年3月31日まで延長されます。
摘要要件は以下のように変更になります。
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- 取得価額:30万円未満 → 40万円未満へ引上げ
判定時期、経理処理区分は変更なし
- 従業員基準:500人以下を対象とする → 400人以下へ縮小
- 資本金1億円以下(大企業の子会社等は除く)
なお、累計で年間300万円まで損金算入できる制限には変更ありません。
















