上原note
2022.10.12

所在不明の相続人の調査~戸籍の附票の活用方法

相続にあたって戸籍の附票を求められる事があります。

住民票は現在の住所と従前の住所があればそれが記載されており、現在の住所がどこであるかを確認できます。住民票は住所地の市役所で取得します。

戸籍の附票も住所が記載されていますが、その戸籍が作られてから除籍するまでの住所がすべて記録されています。過去からの住所地が記載されているのでどのように移転したかが明らかになります。戸籍の附票は本籍地で取得します。

この戸籍の附票は過去の住所もわかるため便利ではありますが、相続人と連絡が取れないときなどの調査手段として用いられます。

例えば、長男C、二男Dが相続人ですがCとDが疎遠になって連絡が取れない場合に、Cは何とかDと連絡を取りたいと思うでしょう。なぜなら、遺産分割協議など相続手続きが進まず困ることが多々生じてしまいます。

事実、Dの住所地がわからないと連絡のしようがありません。もちろん住民票も取得のしようがないわけです。

そのような場合に、戸籍の附票が取得できれば、過去からの住所地が記載されていますので現在の住所地が判明し連絡を取ることができます。もちろん、記載された住所地と現住所が異なれば連絡はできませんが、最終の住所地から現住所を追うこともできるかもしれません。

それでも行方不明の場合には不在者財産管理人の選任を申し立てることはできますが、裁判所の指導下とされ遺産分割など不都合が生じることが少なくありませんので、早期の所在調査を進めるに越したことはありません。


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