上原note
2024.06.05

戸籍証明書等の広域交付制度

相続にあたり戸籍の取得は一苦労ですが、令和6年3月1日よりご相談者の最寄りの役所で、全国各地の戸籍をまとめて請求することが可能となりました。

ただし、取得者や取得できる範囲など注意点も多くあります。

  1. 必ず窓口に請求者本人が出向く必要があります。郵送や代理人では請求できません。
  2. 請求できる範囲は、本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)のみです。
    兄弟姉妹や叔父叔母・甥姪の戸籍の請求は利用できません。
  3. 顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要となります。
  4. 一部の戸籍は、市区町村間のネットワークで共有できず取得することができません。
  5. 制度を利用し請求できるのは、全部事項証明書といわれる戸籍「謄」本です。一部事項証明書や個人事項証明書といった戸籍「抄」本の請求はできません。

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