上原note
2025.06.04

戸籍の調べ方・・被相続人の戸籍のわからないとき

被相続人の戸籍がわからないときはどうしたらいいでしょう。
相続登記や相続手続のために必要であれば、以下のような方法で戸籍を取得します。

① 死亡した人の最後の住所地の役所で「住民票の除票」または「戸籍の附票(除票含む)」を取得します。

これにはその人の「本籍地」が記載されていることがあります。
戸籍の附票には過去の住所履歴とともに本籍地の記載があるため、有効です。

② 本籍地がわかったら、戸籍謄本を本籍地の市区町村から取得します。

本籍がわからない場合の対応

上記①で取得した「住民票の除票」「戸籍の附票」に本籍が載っていない場合はどうしたらいいでしょう。

その場合には、「広域交付制度」を活用してみましょう。
令和63月より開始された「戸籍の広域交付制度」により、本籍地が不明でも現在の住所地の役所で本人や直系親族の戸籍が取得できるようになりました。

ただし、広域交付で取得できるのは「現在の戸籍」のみで、「除籍」や「改製原戸籍」は従来通り本籍地の市区町村への請求が必要です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html


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