上原note
2025.10.08

相続時精算課税制度

相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、すでに納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

相続財産=(死亡時の財産+相続時精算課税適用財産)として相続税を計算し、その相続税から相続時精算課税適用時の贈与税を控除して相続税を計算します。

相続時精算課税制度の概要

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合に選択できます。

相続時精算課税は、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、それを超える金額には一律で20%の税率で課税されます。

暦年課税に比べて贈与税の負担が少なく、一度にたくさんの贈与ができるメリットがあります。

一方、小規模宅地等の特例が使えないなどのデメリットもあります。
相続税では、土地の評価額を大きく減額することができる「小規模宅地等の特例」があります。
この特例はあくまでも相続税の特例であるため、相続時精算課税制度を選択して土地を贈与した場合にはこの特例を利用することはできません。

詳しくは、こちらまで
生前贈与の非課税枠2500万円|相続時精算課税制度の使い方
相続税の節税対策として最も一般的な方法は「生前贈与」です。生前贈与を行うと、原則的に非課税枠110万円を超える部分の…[続きを読む]

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