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相続手続き5つのステップ|流れや期限・費用、必要書類について

被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続税申告までに行わなければならない相続手続きが待ち構えています。

そこで、ここでは相続税申告までの以下5つの主な相続手続きを取り上げて、流れや、費用、必要書類などをご紹介します。

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人・相続財産(債務含む)の確認
  3. 相続放棄・限定承認・単純承認の決定
  4. 遺産分割
  5. 相続税申告

1.遺言書の確認

被相続人がお亡くなりになると、まず最初に遺言書の有無を確認しなければなりません。

遺言書は被相続人の最後の意思表示として優先されるため、「特定の相続人に特定の財産を相続させる」といった特定財産承継遺言があると、被相続人の死亡により遺言書が効力を発揮して、その財産は指定された相続人が承継すると解されており、遺産分割協議が必要ないからです

ただし、特定財産承継遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議によって、遺産を分割することも可能です。

一方、相続する財産を遺産の割合で示した「包括遺言」が遺されていると、具体的にどの遺産を承継するかを、相続人全員が参加する遺産分割協議によって決めなければなりません。

遺言書の通りに遺産を相続するのか、遺産分割協議を経て遺産を取得するのかによって、相続人が取得する遺産の額も変わります。

相続人が取得する遺産の額が変われば、相続税の納税額も変わるため、遺言書の確認はまずやっておかねばならない相続手続きです。

1-1.遺言書の種類

「特定財産承継遺言」や「包括遺言」は、遺言の内容による区分です。一方、遺言書は作成方法によっても分類され、原則的な方式である「普通方式」には、次の3つの形式があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

秘密証書遺言はほとんど利用されていないので、実際は自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類と言ってしまっても過言ではありません。

自筆証書遺言とは、遺言者自身が自書する遺言書であり、公証証書遺言は、公証役場で被相続人が口述した内容を、公証人が筆記した遺言書です。

このうち、自筆証書遺言は発見しても、家庭裁判所での「検認」を経なければ開封してはなりません。

 

1-2.自筆証書遺言に必要な「検認」の流れ

検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人全員に遺言書の存在を知らしめ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。ただし、自筆証書遺言の検認を怠ると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります(民法1005条)。

2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言の保管制度が導入され、この制度を利用した場合には、自筆証書遺言であっても検認を行う必要がありません。

遺言書の保管者や発見者は、以下の必要書類を揃えて、自筆証書遺言の検認を家庭裁判所へ申し立てます。

検認申立の必要書類

  • 検認申立書(クリックすると、word形式の書式・記入例をダウンロードできる裁判所のHPへリンクされます)
  • 遺言書の原本(封印されていれば、開封せずに提出)
  • 遺言者の出生から死亡までの連続した全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本

検認に必要な費用

また、以下の費用も必要です。

  • 800円分の収入印紙
  • 連絡用郵便切手(各家庭裁判所によって金額・枚数が異なるため、事前に確認が必要)

家庭裁判所での検認の手続きが終了すると、「検認済証明書」が添付された遺言書を受け取ることができ、相続登記や被相続人の銀行口座の解約などに利用することができます。ただし、検認済証明書の取得には、別途150円分の収入印紙が必要です。

検認手続きは、申立から終了まで通常1〜2ヶ月で完了します。そのため、後述するような、相続放棄や限定承認を検討している相続人は早めに行う必要があります。

2.相続人・相続財産(債務含む)の確認

次に、相続人と相続財産を確認します。相続人と債務を含む相続財産が確定しなければ、誰が遺産分割協議に参加し、どの財産について話し合うのかがわからず、相続税がいくらかかるのかも、正確に算出できないからです。

相続人の確認と相続財産の確認はいずれも期限が決められておらず、平行して行うことができます。

2-1.相続人の確認の流れ

相続人を正確に確定するためには、疎遠な親族や認知した子、養子など、表面上は分かりにくい相続人の存在も確認しなければなりません。そのため、被相続人の出生まで遡った戸籍を取得し、父母との親子関係や婚姻歴、子の有無を調査することが重要です。

そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍含む)を役所で集めて、法定相続人を特定します(郵送を依頼することもできます)。

戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を窓口で取得するための費用は次の通りです(現地への交通費や、郵便代については直接ご確認ください)。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):450円/1通
  • 除籍謄本:750円/1通
  • 改製原戸籍謄本:750円/1通

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、不動産の相続登記や相続税申告などの相続手続きにも必要になるため、予め必要な相続手続きに合わせた部数を取り寄せておくと、余計な手間を省くことができます。

被相続人との関係で、法定相続人となる方の相続順位は次の通りです。

被相続人との関係 相続順位
配偶者 常に相続人となる
子供 1位
父母・祖父母などの直系尊属 2位
兄弟姉妹 3位

2-2.債務を含む相続財産の確認

前述の通り、遺産分割協議をするにしても、相続放棄・限定承認をするにしても、被相続人の遺産を正確に調べる必要があります。

相続財産の確認は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べなければなりません。

一般に相続財産として調査対象になるのは、以下の通りです。

預貯金
不動産(登記の有無を問わない)
借地権や借家権
受取人を被相続人本人に指定した生命保険
株式
その他有価証券
投資信託
ゴルフ会員権
著作権、工業所有権など
車両
貴金属その他動産類
貸金などの金銭債権一般
債務(ローン、借金)

 

2-3.相続人・相続財産の確認に期限はないが…

前述の通り、相続人や相続財産の確認に期限はありません。しかし、相続放棄や限定承認を選択するには、原則として相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要になります。

そのため、相続人や相続財産の確認はスケジュールを立て、できるだけ早めに行うに越したことはありません。

3.相続放棄・限定承認・単純承認の決定

相続財産を正確に把握したら、相続放棄や限定承認を検討します。

相続放棄をすると、その相続について最初から相続人でなかったものとみなされて、借金やローンなどの被相続人の債務を含め、遺産を相続することがありません。

限定承認をすると、プラスの遺産の範囲内で被相続人の借金などの債務を承継するため、プラスの遺産以上に債務を相続することがありません。

一般に、相続放棄は借金などのマイナスの遺産がプラスの財産を上回ることが明確な場合に、限定承認はマイナスの遺産がプラスの財産を上回ることが不明確な場合に採られる手続きです。

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3-1.相続放棄・限定承認の期限

相続放棄や限定承認をするためには、相続人が自分のために相続開始があったことを知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所申述をして行います。

もし、期限を過ぎてしまったとしても、理由によっては裁判所が相続放棄や限定承認を認めてくれることがあります。諦めず、弁護士などの専門家に相談してください。

3-2.相続放棄・限定承認までの流れ

限定承認申述の必要書類

  • 限定承認申述書
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  •  申述人全員の戸籍謄本

その他、必要な書類は申述人と被相続人との関係性によって異なるため、以下のサイトでご確認ください。

【参考外部サイト】「相続の限定承認の申述」|裁判所

相続放棄申述の必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

その他、必要な書類は申述人と被相続人との関係性によって異なるため、以下のサイトでご確認ください。

【参考外部サイト】「相続の放棄の申述」|裁判所

相続放棄・限定承認に必要な費用

また、相続放棄や限定承認の申述には、以下の収入印紙が必要です。

収入印紙800円分/申述人1人

申述書の提出先

申述書を含め、必要書類の準備ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

【参考外部サイト】「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」|裁判所

相続放棄にかかる期間

相続放棄の申述書を提出後、家庭裁判所から相続放棄照会書(質問書)が届き、質問書を返送すると、書類に不備がなければ相続放棄申述受理証明書が送られてきます。

家庭裁判所に申述書を提出してから、約1~4週間程度で相続放棄が認められます。

限定承認にかかる期間

限定承認は相続人全員での申述や財産関係の確認が必要となるため、申述から受理まで1~2か月程度を要するケースが多くなります。

4.遺産分割協議

前述の通り、特定財産承継遺言や特定財産承継遺言があっても相続人全員が合意した場合には、相続人全員が参加する遺産分割協議を行って遺産を分配します。

とは言っても、相続人全員がすべての協議に参加しなければならないわけではなく、すべての相続人が協議に1度は参加して、最終的に相続人全員が遺産の分割方法について合意ができれば、遺産分割協議の終了です。

遺産分割協議にも、法律上、期限が定められていません。しかし、相続税申告が必要であれば、遅くとも申告期限の1・2カ月前までには終えておくのが一般的です。

遅くともこの時期までに協議をまとめておかないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、遺産分割を前提とする相続税の特例・控除が適用できないまま申告する必要が生じるなど、申告実務に支障が生じるおそれがあります。

 

4-1.遺産分割協議書の作成

相続人全員が遺産の分割方法について合意し、遺産分割協議が終了すると、その内容を遺産分割協議書としてまとめます。

遺産分割協議書の作成は法定されてはいませんが、相続税申告や不動産の相続登記でも必要書類の1つです。

さらに、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印するため、後から紛争を蒸し返される心配がなくなります。

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4-2.遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判へ

一方、遺産分割協議がどうしてもまとまらなければ、舞台を家庭裁判所へ移し、調停や審判となります。

遺産分割事件事件には、調停前置主義(審判の前に調停を経なければならないとする原則)を採っていないため、遺産分割調停を経ずに、遺産分割審判を最初から申し立てることも可能です。

しかし、実務上は、家庭裁判所がまずは話合いを望むため、職権で調停に回すことが多く、調停から申し立てることが一般的です。

5.相続税申告

相続税は、遺産の額が基礎控除額を上回る場合に申告・納付が必要です。申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月です。

万一、申告期限までに遺産分割協議が整わない場合でも、仮に法定相続分で相続した申告書を「申告期限後3年以内の分割見込書」と一緒に提出しておき、申告期限3年以内に遺産分割協議が整えば、更正の請求によって適用できなかった特例や控除を利用することで、払い過ぎた相続税の還付請求が可能です。

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ここまで、相続税申告までの主な相続手続きを5つご紹介しました。

相続手続きには、様々な書類が必要な煩雑な作業が伴います。

当事務所では、遺産の確認から、遺産分割、相続税申告に至るまで、相続手続き全般について、幅広くサポートを行っており、預貯金、株式、不動産の名義変更手続きを任せたいお客様向けには、「名義変更手続支援プラン」もご用意しています。

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相続問題には、上記のようなテーマ以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

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