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遺産分割協議書の書き方と注意点

遺産分割協議書を作成しておくと、相続トラブルを防ぐことができ、相続手続きをスムーズに進めることができます。

遺産分割協議書は、遺言書のように法律上決められた形式はなく、ご自分でも作成することができます。

今回は、遺産分割協議書の書き方と作成する際の注意点について、詳しくご紹介させていただきます。

1.遺産分割協議書は必要か?

まず、遺産分割協議書を作成する理由についてご紹介いたします。

1-1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺産を分割するための話し合い(遺産分割協議)で決定した、相続人のうち誰がどの遺産を取得するのかを記載した書類です。

1-2.遺産分割協議が必要なケース

遺産分割協議が必要な理由は、遺言によって遺産を取得すべき相続人が指定されている場合を除き、相続が開始すると遺産は相続人の共有となるため、どの遺産をどの相続人が取得するのかが具体的に決まっていないからです。

したがって、法定相続分で分割する場合や、遺言によってすべての遺産の相続人が指定されておりそれに従う場合には、遺産分割協議は行う必要がなく遺産分割協議書も作成しません。

遺産分割協議書の作成が必要になるのは、次のような場合です。

  • 遺言書がなく、法定相続分での分割をしない場合
  • 遺言書はあるけれど、相続人全員の合意でその通りに分割しない場合
  • 遺言書の内容が、遺産の半分を○○にというような大まかな場合(相続分の指定の遺言書の場合)
  • 形式が守られていない無効な遺言書だった場合
    など

1-3.遺産分割協議書が必要な理由

遺産分割協議書がなければ、後から「そんなことを言った覚えはない。」と言い出す相続人が出てこないとも限りません。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印がありますので、作成しておくことで確かに合意があったことを証明することができ、後から揉めるリスクをなくすことができます。そのためにも遺産分割協議が完了したら速やかに作成してください。

また、遺産分割協議によって相続した場合の相続手続きには、多くの場合、証明書類として遺産分割協議書が必要になります

銀行口座の相続手続きには遺産分割協議書は原則不要

しかし、銀行口座の相続手続きには、原則として遺産分割協議書は不要です(※)。各銀行には所定の相続手続き用の書類があり、相続人全員が署名押印後、戸籍謄本や印鑑証明書など銀行ごとに定められた必要書類と共に提出し、どの相続人がどの口座で被相続人の残高を受領するのかを指定することで相続手続きは完了します。

したがって、銀行預金の相続手続きだけのために、わざわざ遺産分割協議書を作成する必要はありません。

※ 銀行に遺産分割協議書がある旨を伝えると、提出を請求されるでしょう。

2.遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書に定められた形式はなく、自筆である必要もありません。パソコンでの印字でもかまいません

遺産分割協議での結論を記載していけば良いのですが、完全に任意の形で作成してしまうと間違いや記載漏れの原因になり、トラブルが発生してしまう可能性があります。

形式はありませんが、一般的によく使われている基本形はありますのでご紹介いたします。これに沿って作成いただければと思います。

2-1.遺産分割協議書に記載すべきこと

遺産分割協議書には、次の事項を漏れなく記載してください。

  • 被相続人の情報
    氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地
  • 相続人全員が遺産分割協議に合意している旨
  • 誰がどの財産を取得するのか
  • 相続人の情報
    住所・氏名
  • 作成年月日
  • 相続人全員の署名押印

遺産分割協議書の書式全体のサンプルを、以下に示します。

なお、事例に記載した氏名や名称・数字はあくまでサンプルであり、実際には、ご自身で該当するものを記載してください。

遺産分割協議書

【被相続人の表示】

氏名   遺産太郎
生年月日 昭和201月〇日
死亡日  令和2326
本籍   東京都品川区○○〇 

上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人である遺産次郎と分割花子の2名で遺産分割協議を行い、下記の通り合意した。

1.【預貯金】

以下の預貯金について、遺産次郎が①と③の2分の1を取得し、分割花子が2分の1を取得する。

          ゆうちょ銀行 本店   普通預金 口座番号123456
          ○○銀行   ○○支店 普通預金 口座番号789101
          □□信用金庫 □□支店 定期預金 口座番号112131

2.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人遺産次郎がすべて取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本書を2通作成し、署名押印のうえ、各自が1通ずつ保管する。

令和年〇月

住所 東京都○○区○○丁○○番○○号
遺産次郎                           ㊞

住所 東京都○○区○○丁○○番○○号
分割花子                         ㊞

では、次項から、具体的な記載例を挙げながら、遺産分割協議書の書き方のご説明させていただきます。

2-2.共通する部分についての記載例

被相続人の表示の記載例

どの遺産分割協議書にも必要な基本事項として、被相続人の生年月日・死亡日・本籍地を記載します。

【被相続人の表示】

氏名   遺産太郎
生年月日 昭和〇〇年月〇日
死亡日  令和年〇月〇日
本籍   東京都品川区○○〇

相続人全員が遺産分割協議に合意している旨

次に、相続人全員が遺産分割の内容に合意した旨を記します。

上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人である遺産次郎と分割花子の2名で遺産分割協議を行い、下記の通り合意した。

ここには被相続人と相続人との関係が分かるように、以下のように戸籍謄本に記載された続柄を記載することもあります。ただし、この続柄は必須ではありません。

上記被相続人の死亡により開始した相続について、相続人(長男)遺産次郎と相続人(長女)分割花子の2名で遺産分割協議を行い、下記の通り合意した。

相続人の署名・作成日の記載例

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本書を2通作成し、署名押印のうえ、各自が1通ずつ保管する。

令和年〇月

住所 東京都○○区○○丁○○番○○号
遺産次郎                   ㊞

住所 東京都○○区○○丁○○番○○号
分割花子                  ㊞

2-3.銀行の預貯金についての記載例

預貯金はそれぞれの相続分を具体的な金額ではなく、割合で記載するのが一般的です。

【預貯金】

以下の預貯金について、遺産次郎が①と③の2分の1を取得し、分割花子が②と③の2分の1を取得する。

➀ △△銀行 本店   普通預金 口座番号123456
② ○○銀行   ○○支店 普通預金 口座番号789101
③ □□信用金庫 □□支店 定期預金 口座番号112131

2-4.不動産についての記載例

不動産の登記事項証明書から必要な事項を正確に写します。

土地についての記載例

【土地】

以下の土地について、遺産次郎が取得する。

不動産番号 1234567891011
所在 東京都墨田区○○1丁目
地番 34
地目 宅地
地積 200.00

建物についての記載例

【建物】

以下の建物について、遺産次郎が取得する。

不動産番号 1234567891013
所在    東京都千代田区○○2丁目35番地
家屋番号  35
種類    居宅
構造    木造瓦葺2階建
床面積   150.00平方メートル
                  250.00平方メートル

マンションについての記載例

マンションの場合には登記事項証明書の記載が、「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の目的である土地の表示」、「敷地権の表示」に分かれています。記載が多くなりますが、あくまでも写すだけですのでご心配は無用です。

【建物】

以下の建物について、分割花子が取得する。

不動産番号 1234567891012

一棟の建物の表示
所在     東京都台東区〇〇10番2号
建物の名称 東京マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号  〇〇10番2号
建物の名称 801
種類    居宅
構造鉄筋コンクリート造10階建
床面積   8階部分 100.50㎡

敷地権の目的である土地の表示
土地の符号  1
所在及び地番 東京都台東区〇〇10番2号
地目     宅地
地積     12345.6㎡

敷地権の表示
土地の符号  1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 12345分の678

2-5.株式などの有価証券・投資信託についての記載例

【株式】

2分の1ずつ取得する。

○○株式会社 普通株式 100

2-6.配偶者居住権を設定する際の記載例

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の死亡時点に住んでいた建物を、一定期間または配偶者が死亡するまで、無償で使用することができる権利です。民法改正により20204月以後の相続に認められるようになった権利です。

【建物】

以下の建物について、分割花子は分割花子の死亡まで配偶者居住権を取得し、遺産次郎は所有権を取得する。

不動産番号 不動産番号 1234567891013
所在    東京都千代田区○○2丁目35番地
家屋番号  35
種類    居宅
構造    木造瓦葺2階建
床面積   150.00平方メートル
                  250.00平方メートル

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2-7.遺産に債務がある場合の記載例

【葬式費用及び債務】

遺産太郎は葬式費用の全額を負担し、分割花子は○○銀行の借入金300万円を負担する。

2-8.遺産に共有持分がある場合の記載例

遺産に共有持分の不動産がある場合には、被相続人の持分割合も記載してください。

【土地】

以下の土地について、遺産次郎が取得する。

不動産番号 1234567891013
所在 東京都品川区○○5丁目
地番 67
地目 宅地
地積 100.00
遺産太郎持分2分の1

3.遺産分割協議書の注意点

最後に、遺産分割協議書を作成される際に注意いただきたいことをご紹介させいていただきます。

3-1.財産の記載漏れがないようにする

遺産分割協議書に記載されていない財産があると、その財産については遺産分割協議が行われてないということになり、法定相続分によって分割する、またはもう一度遺産分割協議を行って取得する人を決める必要があります

このような事態に備えるために、遺産分割協議書には、「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○がすべて取得する。」などの条項を入れておかれると良いかと思います。

3-2.相続人の氏名は手書きする

氏名を自署しなければならないという決まりはありませんが、印字では相続手続きを受け付けてもらえないことがあります。

また実印は手に入りさえすれば誰でも押すことができますが、自署は本人以外にはできません。自署と押印の2つがあることで、間違いなく遺産分割協議の合意があったということを証明することができます。

3-3.押印は実印でする

押印は実印で行います。

金融機関や不動産登記などの相続手続きでは、遺産分割協議書と印鑑証明書はセットで提出を依頼されるためです。印影が異なりますと相続手続きを進めることができません。

3-4.遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合は製本・割印

遺産分割協議書が1枚ではなく複数枚になる場合には、改ざん防止のために製本と割印をおすすめいたします。

製本の際には、表紙と裏表紙共に製本テープと用紙の境に割印をし、全ページの見開き部分には両ページにまたがるように割印をします。割印は遺産分割協議書に押印したすべての印鑑です。

3-5.相続人が海外に居住する場合

先程、遺産分割協議書と印鑑証明書はセットだと申し上げましたが、海外に居住している相続人で住民票が国内にない場合には、印鑑証明書を取得することができません。

この場合には、印鑑証明書に代わる資料として、「署名証明書(サイン証明)を準備することになります。申請者が公館に出向いて申請しなければなりませんので、時期を見ながら計画的に行動してください。遺産分割協議書に署名するための往復の郵送期間も考慮しなければなりません。

その他、不動産の相続手続きでは住民票に代わる資料として、「在留証明書」が必要になる場合もあります。

このように海外居住者については特殊な書類を要求されることが多いですので、あらかじめ何が必要なのかを確認しておくことをおすすめいたします。

3-6.相続人に未成年者がいる場合

法律上、遺産分割協議には未成年者は参加することができません。未成年の相続人には十分な判断能力が備わっていないという理由から、原則として未成年者には単独で遺産分割協議のような法律行為を行うことは認められていないのです(民法5条1項)。

未成年の相続人については、親権者が代理人となり遺産分割協議を行うことになります。しかし、親権者と同時にその子供が相続人になるような場合には利益相反(※)の関係になりますので、親権者が代理人になることはできず、家庭裁判所に特別代理人の申立てを行います。

申し立ての際には、遺産分割協議書の案を一緒に提出しなければなりません。したがって、遺産分割の案を作成した後に、特別代理人の選任を経て正式な遺産分割協議といった流れになります。

遺産分割協議書への署名押印は未成年者本人ではなく、特別代理人が行い、印鑑証明書も添付します。
遺産分割協議書の書き方は、以下の2点が変わります。

上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人である遺産次郎と分割花子の特別代理人相続一郎の2名で遺産分割協議を行い、下記の通り合意した。

令和〇年〇月〇日

住所 東京都○○区○○丁○○番○○号
遺産次郎                ㊞

住所 東京都○○区○○丁○○番○○号
相続人分割花子の特別代理人  相続一郎 ㊞

利益相反とは

利益相反とは、当事者同士の利害が相反する取引のことをいいます。

例えば、父の遺産を同じ相続人という立場で母と未成年の子で分割する場合には、母が多くの遺産を相続しますとそれに反して子の相続分は少なくなります。

このように母を代理人として認めてしまいますと、子の利益が侵される可能性があるため認められていません。「親が子の利益を奪うことなどない!」と思われるかと思われるかもしれませんが、法律に心情は考慮されません。

4.遺産分割協議書の書き方についてよくある質問(FAQ)

相続放棄をした相続人がいる場合の遺産分割協議の書き方は?

相続放棄をすると、その相続については初めから相続人でなかったものとみなされて相続権を失います(民法932条)。

したがって、遺産分割協議に参加することもできないため、遺産分割協議書に署名・押印する必要もありません。

生命保険金の遺産分割協議書への書き方は?

被保険者兼保険料負担者である被相続人がお亡くなりになると、受取人として指定されていた相続人は生命保険金を受け取ることになります。

しかし、受け取った生命保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産であり遺産分割の対象とはならないため、遺産分割協議書に記載する必要もありません。

ただし、みなし相続財産として相続税の課税対象となるので注意が必要です。

一方で、被相続人より先に受取人として指定されていた方が亡くなっていると、被相続人の保険金は、受取人の相続人が相続することになります。

そのため、受取人の相続では遺産分割協議の対象となり、遺産分割協議書に記載することになります。この場合は、保険契約で保険金の受取人となっている遺産次郎が被相続人となります。

遺産三郎は、下記の生命保険金を取得する。

契約保険会社    ○○生命保険会社
保険契約者     遺産太郎
被保険者      遺産太郎
保険金受取人    遺産次郎
保険証券番号    ○○○○○○○
死亡保険金額    金○○万円

5.相続税申告に必要なら税理士に依頼も

遺産分割協議書の作成は決して難しくはありませんが、相続の状況によっては専門家への依頼された方が良いかと思います。

相続税申告が関係する相続の場合には、遺産分割協議書の作成を税理士に依頼されることをご検討いただきたいと思います。

配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを使われる場合には、相続税の申告書に遺産分割協議書を添付しなければなりません。

また、遺産分割協議の時点においても、税制面から有利になるアドバイスをさせていただくことができます。

その他、遺産分割協議で争いが起こってしまった場合や起こりそうな場合には弁護士に依頼されると良いかと思います。法律を駆使して協議をまとめ、あわせて遺産分割協議書まで作成してもらえます。

遺産に不動産がある場合には相続登記が必要になりますので、司法書士に依頼されると良いかと思います。

相続手続きと遺産分割協議書はセットですので、報酬込みで処理してもらえます。

当事務所には弁護士が常駐しており、ご依頼いただければ相続税だけでなく、相続手続きにも幅広く対応いたします。

お気軽にお電話ください 0120-201-180

「あんしん相続」には、ご家族の協力、連携はもちろんですが、専門家のサポートも必要になってきます。

例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 遺言書の書き方がよくわからない
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