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家族信託と成年後見の違いは?併用を検討すべきケースなどもご紹介

高齢化が進み、認知症を患う方は増加しています。将来判断能力が低下することで、ご自分の財産管理ができなくなってしまうかもしれないご懸念をお持ちの方が増えています。

認知症の代表的な対策が、「家族信託」と「成年後見」です。

いずれも、ご自分の財産を他人に任せる点は同じですが、色々と異なる点があるため、状況に合わせて選択しなければ良い効果を得ることができません。

今回は、家族信託と成年後見の比較や、それぞれのメリット・デメリット、それぞれに適したケース、併用を検討すべきケースなどをご紹介します。

1.成年後見制度について

まずは、成年後見制度の基本についてご紹介します。

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下したと判断された方が、詐欺などによって不利益を被らないように、本人に代わって成年後見人が適切な財産管理を行う制度です。

成年後見は、「法定後見」と「任意後見」とに大別することができます。

1-1.法定後見は判断能力に応じて3種類

法定後見とは、判断能力が低下した人を支援するための制度です。

本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つが設けられており、医師が作成する鑑定書や診断書などを元に、家庭裁判所が判断します。

  • 後見
    判断能力の低下が最も著しい場合で、日常生活で常に援助が必要な状況にある人
    例:重度の認知症患者や、脳死判定を受けた人など
  • 保佐
    判断能力の低下が中程度の場合で、日常生活は1人で送れるが、不動産の購入など重要な取引を行うことが困難な状況にある人
    例:中度の認知症や知的障害者など
  • 補助
    判断能力の低下が最も軽い場合で、日常生活や重要な契約なども1人で行えるけれども不安な状況にある人
    例:高齢化で物忘れがあり、判断能力が低下して援助が必要な方や、認知症が始まったばかりの人など

成年後見は判断能力が低下してから家庭裁判所へ申立てを行うため、本人の意思で後見人を選ぶことができません。

1-2.任意後見は認知症への備えになる

任意後見とは、本人に判断能力がある間に後見人となる方と後見契約を結び、将来、後見を受ける方(被後見人)の判断能力の低下に備える制度です。

任意後見は、まだ判断能力が十分にあるときに契約するため、本人がご自分で後見人を選ぶことができます。

その他の細かい違いについては次項でご紹介します。

1-3.法定後見と任意後見の比較

法定後見の3種類と任意後見の主な違いを、一覧にしてご紹介します。(表は横スクロールできます。)

法定後見 任意後見
後見 保佐 補助
判断能力の要件 判断能力の低下が著しい 判断能力の低下が中度 判断能力の低下が軽微 判断能力が不十分
法定代理人 成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人
法定代理人の権利
  • 代理権:あり
  • 取消権:あり
  • 同意権:なし
  • 代理権:原則なし(裁判所が審判により認めた行為のみあり)
  • 取消権:民法13条1項の行為についてあり
  • 同意権:民法13条1項の行為についてあり
  • 代理権:原則なし(裁判所が審判により認めた行為のみあり)
  • 取消権:裁判所が審判により認めた民法13条1項の行為の一部についてあり
  • 同意権:裁判所が審判により認めた民法13条1項の行為の一部についてあり
任意後見契約で定められた範囲の代理権
後見人などの選任先 家庭裁判所 本人
事前に必要な手続き なし 任意後見契約の締結と登記

2.家族信託と成年後見の違いとは

次に、家族信託と成年後見制度を比較してみましょう。

2-1.家族信託と成年後見は目的・役割が違う

家族信託の目的・役割

家族信託の目的は、信託契約の内容に委ねられているため、委託者の意向を契約書に盛り込むことで自由に設定することができます。

家族信託は、委託者と受託者間での契約であり、契約内容に沿っていれば、財産管理や処分について制限はありません。

法定・任意後見の目的・役割

これに対して、任意後見や法定後見は、判断能力が低下した本人を守る身上監護を目的としており、法定代理人は本人が生活を維持するためのサポートを行います。

あくまでも本人のための制度であり、法定代理人が行える財産管理や処分の範囲は、本人の生活維持のために限られています

2-2.家族信託と成年後見は対策できる時期・開始時期が違う

家族信託

  • 対策できる時期:委託者が判断能力を失う前
  • 開始時期:原則として契約時から

家族信託は契約であるため、判断能力を失った後では締結することができません。認知症になり判断能力を失うと、手遅れになります。

任意後見

  • 対策できる時期:判断能力を失う前
  • 開始時期:判断能力を失い任意後見監督人の申立て後

家族信託と同様に任意後見も契約であるため、判断能力を失う前に締結しなければなりません。

実際に認知症を発症し、悪化して判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申し立てを行い、選任されると任意後見が開始します。

法定後見

  • 対策できる時期:判断能力を失った後
  • 開始時期:成年後見の申立て後

法定後見が家族信託や任意後見と根本的に異なる点は、判断能力を失った後に行う対策であるという点です。

判断能力を失った本人のために、本人や配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所へ成年後見の申し立てを行い、成年後見人が選任されると法定後見が開始します。

2-3.家族信託と成年後見は財産管理者の権限が違う

家族信託の財産管理者は受託者であり、法定後見・任意後見の財産管理者は、成年後見人や任意後見人などになります。

ただし、その権限の範囲は次のように異なります。

家族信託

家族信託における受託者の権限の範囲は、信託契約により定められます。

任意後見

家族信託と同様に、任意後見の場合にも、任意後見契約において定められた範囲の権限が与えられます。

法定後見

一方、法定後見人の権限の範囲は、本人の全財産に及びますが、本人と成年後見人とが利益相反関係がある場合や、本人の財産から報酬を貰う場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

2-4.家族信託と成年後見の財産処分について

家族信託

家族信託では、受託者は信託契約の内容に従って財産管理を行います。したがって、財産処分についても受託者が、信託目的に沿って自由に判断することができます。

任意後見

任意後見では、任意後見契約において財産処分の権限を任意後見人に与えていれば、家庭裁判所や任意後見監督人の同意を得ずに、本人の居住用不動産の処分することが可能です。

ただし、その処分が不合理であると任意後見監督人が判断した場合には、指摘が入る可能性があります。
また、法定後見と同様に本人の財産を守ることが任意後見の目的であるため、賃貸にするなどの積極的な運用はできません。

法定後見

法定後見では、本人の財産を守ることが目的であり、むやみに財産を処分することはできません。その財産の処分に「合理的理由」が認められる場合に限り処分することが可能です。

本人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

2-5.家族信託と成年後見は監督機関が違う

家族信託、法定後見、任意後見、いずれにおいても法定代理人が確実な仕事を提供する保証はありません。

万一に備えて、法定代理人を監督する人を定めるようになっており、成年後見については家庭裁判所も介入して厳重に守られています。

これに対して、家族信託の運用を監督する人の設置は任意となっています。

  • 家族信託:信託監督人・受益者代理人を契約で定めることが可能
  • 任意後見:任意後見監督人が任意後見人を監督
  • 法定後見:家庭裁判所が必要があると認めた場合は、成年後見監督人が成年後見人を監督

2-6.家族信託と成年後見の違いまとめ

家族信託 任意後見 法定後見
目的・役割 委託者の意向に従う 財産管理と身上監護
対策できる時期 判断能力を失う前 判断能力を失った後
開始時期 原則として契約時 判断能力が低下し、申立により裁判所が任意後見監督人を選任したとき 成年後見の申立て後、後見人が選任されたとき
財産管理者の権限 信託契約内容に従う 任意後見契約内容に従う 本人の全財産に及ぶ
財産処分 信託契約内容に従う 任意後見契約内容に従う 合理的理由がある場合に限る
監督機関 信託監督人・受益者代理人を任意で設定可能 家庭裁判所と任意後見監督人 家庭裁判所と成年後見監督人

 3 家族信託と成年後見で異なるメリット・デメリット

家族信託と成年後見をご理解いただいたところで、次に、その違いによってどのようなメリットとデメリットが生じるのかを確認したいと思います。

3-1.成年後見制度のメリット・デメリット

メリット

  • 法律行為の代理や、財産管理を本人に代わって行うことで本人の財産の保護が可能
  • 身の回りの法律行為を代理することで、本人の生活、療養看護が可能
  • 本人が判断能力を失った後でも対応可能(法定後見の場合)

デメリット

  • 財産処分が難しい
  • 解任されない限り解約が難しい(※)
  • 後見人への報酬が発生し続ける

※ただし、任意後見は、任意後見監督人選任前にはその効力がまだ発生しておらず、契約を解除することが可能です。

3-2.家族信託のメリット・デメリット

 メリット

  • 委託者の意向を家族信託契約に反映できる
  • 財産管理の自由度が高い
  • 委託者の死亡後の財産承継先について指定が可能
  • 相続時の財産共有問題を回避できる
  • 成年後見よりランニングコストが安いことが多い

デメリット

  • 委託者に判断能力がなければ契約できない
  • 身上監護はできない
  • 受託者を監督する機関(信託監督人・受益者代理人)を選任しなければ受託者に権限が集中し、財産を悪用される可能性がある

4.家族信託・成年後見が適したケース

家族信託と成年後見には、それぞれメリットとデメリットがあり、一概にどちらが良いとはいえません。ケースに応じて選択、または併用するものになります。

最後に、家族信託が適しているケース、成年後見が適しているケース、併用すると良いケースをご紹介します。

4-1.家族信託が適したケース

柔軟な財産管理をしたい

家族信託における財産管理は、信託契約の内容次第であり、どこまで可能にするのかは、契約で自由に決めることができる柔軟性が魅力です。

成年後見制度は、本人の財産を守ることが目的であるため、例えば自宅をリフォームして賃貸するなどの運用はできませんが、家族信託では信託内容次第で可能です。

財産の状況やご家族の意向に応じて柔軟な財産管理を行いたい場合には、家族信託が適しています。

相続人の次の世代以降も財産承継の指定をしたい

家族信託では「受益者連続型信託」にすることで、委託者がご自分の相続人の次の世代以降の相続人も受益者に指定することができます。

相続人を指定する方法としては遺言書が代表的ですが、遺言書で指定できるのはご自分の相続人までです。

これに対して、成年後見制度には相続人を指定できる仕組みはありません

先々の子孫まで財産承継先を指定したい場合は、家族信託が適しています。

費用を抑えたい

家族信託や成年後見を利用するためには、弁護士などの専門家のサポートが必要不可欠になります。

家族信託は信託内容の設計をする際の費用はかさみますが、受託者へ報酬を支払わない場合にはランニングコストはありません。

これに対して、成年後見は、基本的に後見人へ月額の報酬が発生し、さらに本人の生涯にわたって続くことであるため、ランニングコストが発生し続けることになります。特に弁護士などの専門家が選任された場合には、報酬が高くなりがちです。

4-2.成年後見が適したケース

本人が判断能力を失っている場合

すでに本人が判断能力を失っている場合には、選択肢は法定後見のみとなります。

特に対策をしないまま認知症になってしまったとしても、成年後見を利用すれば本人の生活を支援することができます。

身上監護が必要

成年後見ではできる身上監護は、家族信託で設定することができません。

身上監護とは、本人の生活や療養を監護するための事務処理のことをいいます。

例えば、本人が介護施設に入所する必要が発生した場合には、後見人が適切な介護施設を探し、入所に関する契約を締結します。

ただし、これは後見人でなくてもご家族であれば可能なことがほとんどです。では、どのような場合に身上監護が必要になるのか、次項でご紹介しましょう。

5.成年後見と家族信託は併用可能

成年後見と家族信託との併用は可能です。ここまでご説明した通り、成年後見制度と家族信託には、それぞれ異なったメリット・デメリットがあるため、併用することで相互に補うことができます。

そこで、どのような場合に併用を検討すべきか、具体例を挙げてご説明します。

5-1.身上監護が必要な場合

成年後見にはあって家族信託にはない特徴が、身上監護です。

成年後見人は本人が締結してしまった契約を取り消すことができるため、判断能力の低下から悪徳商品の契約などをしてしまった場合でも、成年後見人が契約の取り消しを行い、本人の財産を守ることができます。

判断能力を失ったとしても、周りに家族がおり、常に見守ることができれば、このような必要性は少ないかもしれません。しかし、本人に頼れる身内がいない場合や、やむを得ない事情から一人暮らしをしている場合などには身上監護が必要になる可能性が高くなります。

成年後見を利用すれば、家族の目がなくても、成年後見人の目で守ってもらうことができます。

5-2.信託財産以外の財産が多い場合

信託財産以外の委託者の財産は、受託者が管理することはできません。

例えば、委託者が賃貸アパートAB2棟を所有しており、アパートAのみを信託財産として家族信託を設定しているとします。その後、アパートBについても信託財産化の検討をしているうちに、委託者が判断能力を失ってしまった場合には、アパートBの財産管理が放置されてしまうことになります。

このような場合には、成年後見の申立権者が成年後見の申し立てを行うことで、選任された成年後見人が、アパートBに係る賃貸借契約等の管理を続けていくことができます。

ただし、成年後見人の目的はあくまでも本人の財産を守ることであるため、大規模な修繕や建て替えなどは難しいでしょう。

6.家族信託は当事務所へご相談ください

家族信託と成年後見は、認知症などによって判断能力を失った人の財産管理をサポートする制度である点は共通しています。しかし、どちらを選ぶべきかはケースバイケースになります。特に併用する場合には難易度が高くなり、より綿密な計画が必要となります。

誤った選択をしてしまうと、せっかくのメリットが上手く機能しない可能性もあるため、家族信託と成年後見を検討される際には、必ず専門家へご相談いただきたいと思います。

家族信託についてご興味のある方は、上原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお電話ください 0120-201-180

家族信託については、上記のような場合の他に、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 健康上の不安がある
  • 老後の財産管理・処分に不安がある
  • 財産に含まれる不動産の割合が多い
  • 共有不動産が相続トラブルの原因とならないか心配
  • 先妻の子がいる、結婚している子がいないなど財産の承継に不安がある
    など

弊所では税理士・社会保険労務士・行政書士・弁護士でUグループを形成しており、ワンストップで相続手続き全般についてご相談いただけます。

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