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代襲相続は、本来相続人になるべき人が被相続人よりも先に死亡している場合に、死亡した人の子どもが代わりに相続人になる制度です。例えば、親より先に子が亡くなっていれば、孫が祖父母を代襲相続することになります。そのため、誰しも、代襲相続人になる可能性があります。
しかし、代襲相続人は、他の相続人とは世代が異なり、関係も希薄のため、さまざまなトラブルが生じる可能性があります。このような代襲相続をめぐるトラブルが発生した場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。
今回は、代襲相続で発生しやすいトラブルとその対処法について、わかりやすく解説します。
代襲相続で発生するトラブルの主な原因は、多くの場合、代襲相続人と相続人との関係性が希薄であることに起因します。
代襲相続が発生すると起きやすいトラブルには、以下のものが挙げられます。
被相続人の遺言書がない場合に、遺産を分けるには、相続人全員による遺産分割協議が必要です。代襲相続人も相続権があり、遺産分割協議を成立させるためには、代襲相続人の同意も必要になります。
しかし、他の相続人が勝手に遺産分割の手続きを進め、代襲相続人に不利な内容の遺産分割協議書に署名を求められるケースがあります。
他の相続人が代襲相続人に遺産を相続させないようにするために、相続放棄を求めてくるケースがあります。
相続放棄をするかどうかは、本来は相続人が自由に決めることができます。しかし、世代が上の相続人から相続放棄を迫られてしまうと、本心でないにもかかわらず相続放棄に応じてしまうことがあります。
一般的な相続であれば、遺産分割協議は、親子間や兄弟姉妹間での話し合いなります。
しかし、代襲相続が発生すると、被相続人の子どもたちと孫、被相続人の兄弟姉妹と甥・姪など関係が希薄で、会ったこともない人同士で話し合いをしなければなりません。このようなケースでは、連絡が取れない、うまくコミュニケーションが取れないなどの理由でトラブルが生じることがあります。
代襲相続人は、相続が発生しても遺産相続に興味や関心がないことが少なくありません。
そのようなケースでは、代襲相続人が遺産分割協議に協力してくれず、いつまでたっても遺産分割協議を成立させることができないこともあります。
相続の対象となる財産は、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象になります。相続財産に借金があると、その借金を押し付け合うなどしてトラブルになることがあります。
また、代襲相続人は、被相続人と疎遠であることも多いため、借金があることを知らずに遺産を相続してしまうこともあります。
代襲相続のトラブルを防ぐには、以下の方法が考えられます。
法定相続人と代襲相続人との間で、遺産分割協議をする際に生じるトラブルは、被相続人が生前に遺言書を作成することによって回避することが可能です。
有効な遺言書を作成して、遺産の分け方を決めておけば、法定相続人と代襲相続人との間の遺産分割協議が不要になり、遺産の分け方をめぐってトラブルになる心配はありません。
しかし、遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害する内容であれば、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性もあります。遺留分を侵害する内容の遺言書も法的には有効ですが、トラブルを回避するという観点からは、できる限り避けた方がよいでしょう。
法定相続人と代襲相続人との間の関係が希薄であるが故のトラブルを回避するには、普段から代襲相続人を含む推定相続人同士でコミュニケーションをとっておくことが大切です。
あまり話したことがない親族とも積極的に連絡先を交換するなどしてコミュニケーションを取っておけば、いざ相続が開始したとしても、自分勝手な要求をしづらい状況になるといえます。
代襲相続でトラブルが発生した場合には、以下のような対処法が考えられます。
遺産分割をする前提として、正確な相続財産調査が必要になります。
相続人は、単独で相続財産調査を行うことができます。他の相続人から提示された財産目録の内容に疑義が生じた場合には、まずは遺産の内容を明確にすることが大切です。
円滑に相続問題を解決するには、相続に関する基本的な制度を理解しておくことが大切です。
法定相続分や寄与分・特別受益などの制度をしっかりと理解しておけば、他の相続人から提示された遺産分割案が適正な方法であるかどうかを判断することができるでしょう。
相続人には法定相続分が保障されています。しかし、遺産分割においては、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる遺産分割も可能です。
他の相続人から法定相続分と異なる遺産分割方法を提案されたとしても、すぐに拒否するのではなく、そのような遺産分割方法に至った経緯や理由を聞いてから判断すること大切です。親族間の事情を理解して、よく話し合って決めていくようにしましょう。
遺産分割協議書に署名・押印をしてしまうと、遺産分割協議は成立となり、基本的には後からそれを覆すことはできません。
そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする場合には、遺産分割協議書の内容をよく確認して、十分に納得したうえで行うようにしましょう。
被相続人に多額の借金があるという場合には、相続放棄も一つの選択肢になります。
ただし、相続放棄をする場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きを行わなければなりません。
代襲相続に関するトラブルが発生した場合、相続に関する知識や経験がなければ適切に解決するのは難しいといえます。そのため、一人で対応するのが難しいと感じた場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、代理人として遺産分割協議への参加や、遺産分割調停や審判のサポートも行うことができます。相続問題を迅速かつ適切に解決するためにも、まずは弁護士にご相談ください。
一般的な相続に比べて、代襲相続が発生した事案では、相続人同士でトラブルになりやすい傾向があります。このようなトラブルを回避するには、被相続人に遺言書を作成してもらうことが有効になります。
他方、事前の対策が間に合わず、代襲相続のトラブルが発生してしまったという場合には、弁護士のサポートが必要になるため、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
当事務所は、弁護士法人が所属するUグループの一員であることから、相続税申告だけでなく、代襲相続によるトラブルなど法律上の問題についてもご相談いただけます。
相続税申告以前の遺産分割協議におけるトラブルでお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
相続問題には、上記のようなテーマ以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。
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