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養子縁組の相続トラブル

相続税対策として利用されることも多い養子縁組。実は、養子縁組が原因で相続トラブルが生じることもあります。

安易に養子縁組をしてしまうと、さまざまなトラブルが生じるリスクが高くなります。そのため、養子縁組を利用する際には、相続トラブルの原因や対処法をよく理解しておくことが大切です。

今回は、養子縁組により生じる、相続トラブルとその対処法について、わかりやすく解説します。

1.養子縁組が相続トラブルの原因となる理由

養子縁組で相続トラブルが生じる原因としては、主に以下の理由が考えられます。

1-1.養子以外の相続人の相続分が減る

被相続人の遺産を相続できる「子ども」には、被相続人の実子だけでなく、養子も含まれます。

そのため、被相続人が養子縁組をすると、養子以外の相続人の相続分が減ってしまい、相続トラブルが発生することがあります。

1-2.養子縁組は自動的に解消されない

養子縁組は、再婚相手の連れ子との間で、法律上の親子関係を生じさせるための手段として利用されることもあります。

ただし、再婚相手と離婚しても、養子にした連れ子との養子縁組は当然には解消されず、相続の際にトラブルになることがあります。

1-3.養子縁組が相続税対策として行われた

相続税対策として、孫などを養子縁組することがあります。

しかし、税務署に養子縁組を否認されてしまったり、相続税の2割加算の対象になったりと、トラブルの原因となってしまうことがあります。

相続税対策として養子縁組を考える場合には、相続税に強い税理士との相談が必要です。

2.養子縁組が原因となる主な相続トラブル

養子縁組が原因となる主なトラブルとしては、以下のものが挙げられます。

2-1.実子の相続分が減り相続争いが生じた

前述の通り、養子縁組により法定相続人が増えると、実子の相続分が減ってしまいます。

本来得られたはずの遺産が相続できないことで、不満を抱いた実子と養子との間で遺産分割協議がまとまらないなど、相続トラブルが生じるケースがあります。

2-2.結婚相手の連れ子を養子にしたが離婚してしまった

結婚相手に連れ子がいると、家族の関係を深める目的などで連れ子と養子縁組が行われることがあります。

その後、夫婦が離婚したとしても養子縁組は自動的には解消されず、被相続人と疎遠だった養子が遺産相続に関与することで、遺産分割の話し合いができないなど、トラブルが生じることがあります。

2-3.子の配偶者を養子にしたが離婚してしまった

被相続人が事業を行っている場合には、事業を継がせるために、経営者の実娘の配偶者を養子にすることがあります。

しかし、子どもが離婚したとしても養子縁組は自動的に解消されず、養子とした婿養子が遺産相続に関与することでトラブルが生じることがあります。

2-4.節税対策として孫を養子にしたが、相続税が高くなった

養子縁組は、相続税対策として利用されることも多いです。しかし、孫を養子にすると、相続税の2割加算の対象となり、かえって相続税が高くなるといった事態になることもあります。

安易に養子縁組をしてしまうと、希望していた相続税対策を実現できないといったトラブルが生じてしまいます。

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2-5.相続税申告時に養子の相続権が認められなかった

養子縁組は、本来は親子関係を築くために利用される手段です。相続税の節税対策のためだけに養子縁組が行われたと税務署が判断すれば、養子を法定相続人から除外させられてしまうリスクがあります。

養子の相続権が否定されてしまうと、期待していた節税効果を得られず、高額な相続税を負担しなければならないというトラブルが生じます。

2-6.同性パートナーとの養子縁組をしたが、パートナーの遺産分割協議で問題となった

同性パートナーに遺産を相続させるために、同性パートナーとの間で養子縁組をすることがあります。

しかし、家族に同性パートナーの存在を知らせていないと、パートナーが亡くなった後に、養子縁組の有効性をめぐって、相続人との間でトラブルが生じることがあります。

3.養子縁組が原因の相続トラブル解決法

養子縁組が原因で発生した相続トラブルは、以下のような方法で解決することができます。

3-1.養子縁組の解消をしてもらえない場合

養子縁組を解消してもらえないことが、相続トラブルの原因である場合には、以下のような対処法が考えられます。

離縁調停

養子縁組を解消することを「離縁」といい、もし、当事者の話し合いで離縁に至らないときは、家庭裁判所に離縁調停を申し立てることができます。

離縁調停では、家庭裁判所の調停委員が当事者間に介入するため、感情的にならず、冷静に話し合いを進めることができます。

ただし、調停は、基本的には話し合いの手続きになり、お互いの合意がなければ離縁調停を成立させることはできません

裁判離縁

離縁調停が不成立になった場合は、裁判所に離縁訴訟を提起する必要があります。

裁判離縁では、離縁調停とは異なり、話し合いではなく、裁判所が離縁の可否を判断します。その際には、以下のような法定離縁事由が存在することが必要です。

  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他離縁を継続し難い重大な事由

離婚訴訟と同様に、法定離縁事由が存在しなければ離縁を認めてもらうことはできません。

3-2.養子の相続が原因でトラブルになった場合

養子と他の相続人との遺産分割についてのトラブルでは、以下のような対処法が考えられます。

遺産分割調停

被相続人の遺言書が遺されておらず遺産を分けるには、相続人全員で遺産分割協議を行います。しかし、養子の相続についてのトラブルが生じている状態では、うまく話し合いがまとまらず、遺産相続に関する合意に至らないことがあります。

そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が相続人間に介入して話し合いを進めるため、当事者同士では感情的になって話し合いができない事案でもスムーズな解決が期待できます。

ただし、調停の成立には相続人全員の合意が必要であり、合意に至らなければ、調停不成立となります。

遺産分割審判

遺産分割調停が不成立になると、自動的に審判の手続きに移行します。

遺産分割審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、適切な遺産分割方法を決定します。

ただし、必ずしも相続人の希望どおりの結論になるわけではなく、審判に不服があれば、即時抗告をすることができます。

4.養子縁組による相続トラブルの回避方法

養子縁組による相続トラブルを回避するためには、以下のような方法を検討するとよいでしょう。

4-1.養子縁組前に親族の同意を得る

養子縁組は、基本的には養親と養子の合意があれば、手続きを進めることができ、親族の同意は必要ありません。

しかし、養子縁組が原因で起きる相続トラブルは、養子縁組の事実を親族に知らせていないために生じるケースが数多く見受けられます。そのため、養子縁組前に親族の同意を得ておけば、養子縁組による相続トラブルが生じるリスクを減らすことができるでしょう。

4-2.遺言書を作成しておく

遺言書を作成しておけば、原則として遺産分割協議をすることなく、遺言書に基づいて遺産を分けることができます。それにより、養子と他の相続人との間の話し合いが不要になり、相続トラブルの予防が期待できます。

ただし、遺言書の内容が他の相続人の遺留分を侵害すると、遺留分についてのトラブルが生じる原因になってしまいます。

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4-3.弁護士にサポートを依頼しておく

相続トラブルを回避するには、弁護士にサポートを依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼することで、生前の相続対策のアドバイスを得ることができ、遺産相続に関するトラブルを未然に回避できる可能性が高くなります。

また、相続開始後であっても、弁護士が相続人の間に入って、遺産分割を取りまとめることで、スムーズな遺産相続を実現することができます。

5.相続争いで相続税申告が進まない方はご相談ください

養子縁組をきっかけにして、相続トラブルが生じることも少なくありません。このような相続トラブルを回避するには、生前に十分な相続対策を行っておくことが有効ですので、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

相続トラブルを解消しなければ、相続税申告もままなりません。

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