一時期ブームとなった仮想通貨ですが、現在でも活発な取引は続いています。
「通貨」という名称からもお分かりいただけるように、仮想通貨は財産価値を有する立派な相続財産になります。
ネット上の世界で取引されることから、遺族がその存在を知らないまま放置されてしまい、貴重な財産が受け継がれない可能性が高い点も懸念されます。
今回は、仮想通貨と相続についてご紹介してまいります。
1.仮想通貨は相続税の課税対象
仮想通貨は、現金や不動産などと同様に相続財産になります。遺産分割や相続税も必要になるため、放置は禁物です。
1-1.仮想通貨とは
仮想通貨とは、インターネット上のみで取引される、通貨のような機能を持つ電子データのことをいいます。
資金決済法2条5項には、仮想通貨について要約すると次の通りに定められています。
- 物品の購入や借り受け、役務の提供を受ける場合に、代金の支払いに不特定の者に対して使用できるもの
- 法定通貨と相互に交換できる財産的価値があるもの
- インターネット上に分散管理され、電子的に記録し、移転できるもの
2020年5月1日に施行された資金決済法の改正によって、法令上は「暗号資産」という呼称に変更されましたが、日本ではまだ仮想通貨と呼ばれることが一般的です。
また、物品購入などの決済手段として開発された仮想通貨ではありますが、価格変動に着目され、デイトレードなどと同じように短期的な利益を得るための投機目的として利用されている場合がほとんどです。
1-2.主な仮想通貨
仮想通貨は、国や中央銀行によって管理、発行される法定通貨ではなく、その価値が保証されているものではありません。
簡単に参入できることから、世界で流通している仮想通貨の種類は10,000種類を超えており、すべてをご紹介することはできませんが、主要な仮想通貨は次の通りです。
運用により生計を立てているプロ以外の方が所有する仮想通貨は、およそこの中に該当するかと思います。
- ビットコイン(BTC)
- イーサリアム(ETH)
- リップル(XRP)
- ビットコインキャッシュ(BCH)
- ライトコイン(LTC)
- イーサリアムクラシック(ETC)
- モナコイン(MONA)
- ネム(NEM)
- シンボル(XYM)
- ファクトム(FCT)
- リスク(LSK)
- ステラルーメン(XLM)
- クアンタム(QTUM)
- ベーシックアテンショントークン(BAT)
- エンジンコイン(ENJ)
- ポルカドット(DOT)
トップ3つに記載したものが特に有名で、中でもビットコインは仮想通貨の代表的存在となっており、それ以外を表す「アルトコイン(ビットコインのalternative coins(代替コイン)を表す)」という総称があるほどです。
1-3.仮想通貨が相続税の課税対象となる理由
利用のほとんどが投機目的ということは、それだけ大きな市場があるということであり、客観的な価値を把握できる財産であるということがいえます。
したがって、仮想通貨には財産価値があると考えられますので、相続財産となり相続税の課税対象になります。
2. 仮想通貨の相続税評価方法
次に、仮想通貨の相続税評価はどのように算定するのかをご紹介します。
2-1.仮想通貨のための相続税評価の方法はない
仮想通貨には、土地や株式などのように、専用の評価方法が定められていません。
したがって、「評価方法の定めがない財産」の定めに基づいて、評価通達に定める評価方法に準じて評価することになります。
この評価方法は、客観的な価値をすぐに把握することができる「活発な市場が存在する仮想通貨」と、それ以外の「活発な市場が存在しない仮想通貨」とで異なります。
2-2.活発な市場が存在する仮想通貨
活発な市場が存在する仮想通貨については、仮想通貨交換業者が公表する相続開始日における取引価格によって評価します。
ただし、「活発な市場が存在する仮想通貨」については、国税庁が銘柄指定しているわけではありません。
この「活発な市場が存在する仮想通貨」とは、交換業者の取引所または販売所において、十分な数量と頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている仮想通貨のことを指しています。
「1-2.主な仮想通貨」でご紹介した仮想通貨は、これに該当します。
2-3.活発な市場が存在しない仮想通貨
活発な市場が存在しない仮想通貨については、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その内容や性質、取引実態等を勘案して個別に評価します。
例えば、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法などが考えられます。
売買実例価格とは、今売ったらいくらになるのかという価格のことで、その仮想通貨を相続開始日に売ったとしたらいくらになったのかをインターネットなどを利用して調べます。
精通者意見価格とは、その財産についての専門家に鑑定してもらうなどして得られる価額のことをいいます。
仮想通貨の場合には、交換業者などが精通者にあたります。
具体的な相続税評価額などお知りになりたい方がいらっしゃいましたら、上原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。
3. 仮想通貨の相続手続き
仮想通貨は相続財産ですので、相続人が決まったら相続手続きを行わなければなりません。流れに沿ってご紹介します。
3-1.仮想通貨交換業者を調べる
仮想通貨は財テクの一環として利用されている場合がほとんどですので、まずは交換業者を調べましょう。
スマホやパソコンのデスクトップに仮想通貨の管理アプリがあれば、その交換業者と取引がある可能性が高いです。あとは、メール、郵便物、過去の確定申告書などのチェックも有効です。
日本で主に利用されている主要な交換業者です。
- コインチェック
- GMOコイン
- DMMビットコイン
- SBI VCトレード
- LINEビットマックス
- ビットバンク
- ビットフライヤー
- ザイフ
- BTCボックス
- ビットポイント
など
3-2.残高証明書を取り寄せて確認
交換業者に連絡し、所有者の死亡を伝えます。
すると、交換業者から相続開始日時点での残高証明書が送付されてきますので、数量などを確認します。
3-3.被相続人の口座は凍結される
交換業者も金融機関などと同様に、被相続人の口座は死亡と伝えると凍結されるため、それ以降の取引はできなくなります。
交換業者への通知が遅くなればなるほど、他の相続人が勝手に引き出すなどのリスクが長引くことになるため、死亡したらできるだけ早く連絡した方が良いかと思います。
3-4.仮想通貨交換業者へ必要書類を送付
交換業者へ所有者の死亡を伝えると、相続手続きに必要な書類を請求されますので、揃えて送ります。
一般的には銀行などの相続手続きと同様に次のような書類が必要になります。必要書類は交換業者によって異なりますので、必ずご確認のうえ揃えるようにしてください。
- 死亡の事実が分かる書類(住民票除票など)
- 被相続人との関係が分かる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)
- 代表相続人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 遺産を相続することが分かる書類(遺言書、遺産分割協議書など)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
など
3-5.被相続人の口座解約・代表相続人への送金
被相続人の口座の名義を代表相続人に変更して、そのまま利用し続けるわけではありません。
必要書類に不備がなく無事に受理されると、被相続人の口座は解約され、仮想通貨は日本円に換金されて代表相続人の口座へ振り込まれ、相続手続きは終了します。
4.仮想通貨の相続手続きのポイント
最後に、相続手続きを進めていくうえで、起こり得る問題や対処のポイントについてご紹介します。
4-1.パスワードがわからない場合について
パスワードが分からない場合には、通貨を引き出すことができません。相続人は、取得できない可能性のある仮想通貨に対して相続税を支払うという不都合が発生することになります。
しかし、仮に国がパスワードが分からない仮想通貨を相続財産から除いても良いとした場合には、パスワードを知ってるのに、知らないと虚偽を主張する納税を回避したい人が出てくることは容易に想像できるでしょう。また、相続人はパスワードが分からないだけで、実際に仮想通貨を相続はしているのです。
こうしたことから、課税の公平性を保つために、被相続人の仮想通貨はパスワードを知る・知らないに関わらず、一律に相続財産となり相続税の課税対象になります。
なお、被相続人が急死した場合など、遺族にパスワードを伝えることができないことは起こりうる事態です。
被相続人が国内の交換業者の口座で取引をしていた場合には、解決できる可能性は高いと思われます。死亡とパスワードが分からない旨をそのまま相談し、対応の指示を受けてください。
4-2.海外の仮想通貨交換業者の場合
被相続人が海外の交換業者と取引をしていた場合には、相続手続きには多少の困難がともないます。
まず外国語であることが最初のハードルです。英語であればまだしも、その他の言語では何を言っているのか理解するのが難しいかと思います。
次にパスワードが不明な場合ですが、前述した通り、日本の交換業者であれば対応可能なことがほとんどです。
しかし、海外の交換業者の場合には、パスワードの他にもプライベートキーが必要なことがあり、外国語での交渉はより難しくなり、最悪のケースでは、現金化できない可能性もあります。
4-3.パスワードは遺族が分かるように対策しておくことが重要
仮想通貨はインターネット上のみで取引されるため、もしその存在に遺族が気が付かなければ、大切な財産は相続されないことになります。
また、遺族がパスワードを知らなければ、余計な負担が増えることになります。
一方、生前のうちからパスワードを公表していたら、パスワードの意味がなくなります。そこで、ご自分が死亡した後に遺族が確実に見るであろう場所に、パスワードを書いた紙を残しておくと良いかと思います。
4-4.仮想通貨の相続税に注意
仮想通貨の価値は変動しています。ふたを開けて見る驚くような金額だったということがないように、最新の情報を常に確認してください。
必要に応じて、税理士に相談して生前対策を講じます。
5.仮想通貨の相続手続きや相続税は当事務所へご相談を
仮想通貨には財産価値があり、相続財産となって相続税の課税対象になります。
遺族にその存在を伝えておくこと、死後にパスワードを伝える術を残しておくことで、スムーズな相続に繋がります。
金額が大きい場合には、相続税に与える影響も大きくなりますので、税理士に節税対策の相談をされてください。
上原会計事務所では、弁護士が常駐しており、相続手続きから相続税までワンストップでご相談いただくことができます。もし、仮想通貨の相続でお困りのことなどございましたら、是非一度、上原会計事務所までお問い合わせください。