生命保険を利用した相続税対策
遺産の総額が相続税の基礎控除の額を超えると、相続税が課税されることになります。そのため、一定以上の財産を有している方…[続きを読む]
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相続税の生前対策には、不動産を活用した対策や、子や孫への教育資金の贈与、養子縁組など、様々な方法があります。中でも、最も手軽に行えて効果的な方法が「一時払い終身保険を利用した方法」です。
ここでは「一時払い終身保険が相続税対策になる理由や注意点」について詳しく解説します。相続税対策を検討中の方は最後までお付き合いください。
一時払い終身保険を含む生命保険は相続税対策として非常に有効な方法です。
生命保険に加入する目的は「残された家族の生活のため」という側面が強いため、相続税の計算では「非課税枠」が設けられています。この非課税枠を有効に利用することで相続税を軽減することが可能になります。
その他にも、生命保険を活用することで次のようなメリットを得ることができます。
⇒受取人を相続人とする生命保険に加入していれば必ず死亡保険金を受け取れます。現金で受け取れるため、相続税の納税資金に充てることが可能です。
相続財産の分配は、遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議の話し合いによって決定します。
しかし、死亡保険金は受取人固有の財産となるため、原則的に遺産分割協議の対象にならず、保険契約で指定された受取人が保険金を受け取ることができます。遺言書と同様の効果を得ることが可能です。
不動産など、評価額の大きい財産の分割では、一部の相続人が相続する代わりに、他の相続人に対して「代償金」を支払う場合があります。保険金は現金で受け取ることができるため、代償金の原資として使うことができます。
相続放棄を行った相続人は、財産を一切相続することができません。
しかし、死亡保険金は受取人固有の財産とみなされるため、指定された受取人が相続放棄を行っても受け取ることが可能です。ただし、相続放棄を行うと相続人とみなされないため、非課税枠を利用することはできません。
一時払い終身保険とは、契約した際に保険料を1回で払い込む終身保険のことを言い、通常の生命保険と比べて次のようなメリットがあります。
一時払い終身保険は、月払いや年払いの保険のように長年かけて支払う保険料を1回で支払うことになり、保険会社にとっては保険料を長期にわたって運用することができ、月払いや年払いの保険に比べ保険料の総額が少なく設定されています。
保険会社は払い込まれた保険料を運用して利益を上げる仕組みになっており、一時払い終身保険では一括で多額の保険料を払い込むため、保険会社の運用効率が上がります。その結果、一時払いでは、払込保険料よりも多い金額を受け取れる可能性が高い保険になっています。
加入可能年齢が80歳や90歳などに設定している保険が多く、持病がある高齢者でも加入しやすいというメリットがあります。
一時払い終身保険の一番のメリットは、相続税における「非課税枠の有効活用」です。
死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人数」となっており、法定相続人の数が多ければ多いほど、相続税の節税効果は高まります。ここでは、具体的な事例をもとに生命保険の活用でどれくらい節税効果があるのかを見ていきましょう。
事例1.
相続財産:現預金2億円 法定相続人:子3人 法定相続分で遺産分割したものとする |
①保険に加入していなかった場合
②1,500万円の一時払い終身保険に加入していた場合
①と②の相続税の総額を比較すると、実に320万円もの差があることが分かります。このことからも一時払い終身保険に大きな節税効果があると言えるでしょう。
死亡保険金の非課税枠は法定相続人の数によって異なるため、法定相続人の数が多ければ多いほど生命保険による節税は効果的になります。
一時払い終身保険には多くのメリットがありますが、デメリットもあるため、よく理解したうえで活用する必要があります。
保険料を1回で支払うため、一度にまとまった資金が必要になります。
したがって、現金や預金が十分ない状況で加入してしまうと生活が苦しくなり、途中解約に繋がります。途中解約は元本割れのリスクがあり、損をしてしまう可能性もあります。
生命保険料を支払うと、確定申告や年末調整を行う際に所得から控除できる「生命保険料控除」を受けることができます。
月払いや年払いの場合は、その年に支払った保険料を控除することができますが、一時払いの場合は支払った年しか生命保険料控除を受けることができません。また、生命保険料控除には上限額があるため、支払った保険料全額を控除できるわけではないため、デメリットと言えるでしょう。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証されている相続財産の取得割合ことを「遺留分」と言い、遺留分を侵害された場合には「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
死亡保険金は受取人の固有の財産とみなされるため、原則的に遺留分の対象になりませんが、受け取る相続財産が著しく不公平な場合には死亡保険金が遺留分の対象になってしまう可能性もあります。
一時払い終身保険の契約状況で、次の通り課税される税金の種類が異なるため注意が必要です。
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 課税される税金 |
---|---|---|---|
被相続人 | 相続人A | 相続税 | |
被相続人 | 相続人A | 所得税 | |
被相続人 | 相続人A | 相続人B | 贈与税 |
発生した相続で相続人になった人が亡くなった際の相続のことを「二次相続」と言います。父が亡くなり母と子が相続人なる相続を一次相続、その後に母が亡くなり子どもが相続人になる相続を二次相続とイメージするとわかりやすいと思います。
一次相続では、配偶者控除という制度があり、母が多くの財産を相続することで相続税を抑えることが可能ですが、二次相続では配偶者控除が利用できず、法定相続人の数が1人減ることで基礎控除も少なくなり、多額の相続税が発生してしまう可能性があります。
この二次相続においても、一時払い終身保険は効果的です。一次相続では父が、二次相続では母が一時払い終身保険に加入し、非課税限度枠を全て活用することで一次相続・二次相続ともに相続税額を抑えることが可能になります。
ただし、二次相続を考慮する場合には、一次相続時の一時払い終身保険の受取人は必ず子どもにしておきましょう。一次相続時の保険の受取人を配偶者にすると、死亡保険金を配偶者が受け取ることになり、その保険金に手をつけないまま配偶者が亡くなってしまうと二次相続で相続税の対象になってしまいます。現在加入中の一時払い終身保険の受取人が配偶者になっている場合は、受取人の変更手続きを速やかに行うようにしましょう。
生前対策には様々な方法がありますが、毎年行う生前贈与のように長い期間をかけるものや不動産投資のように多額の現金が必要になるものなど、相続対策を行おうと思ってもなかなか手を出しにくいものも多くあります。
その点、一時払い終身保険はまとまった現金があれば手軽に行える方法ですし、相続税が節税できるほか、ほとんどのケースで支払った保険料よりも受け取る保険金の方が多くなります。リスクの少ない生前対策として有効な方法ですので、生前対策を考える際には一度検討してみることをおすすめします。
当事務所は、一時払い終身保険を含め、様々な相続税対策をご提案させていただくことができます。相続税の生前対策についても、ぜひ当事務所へご相談ください。
生前対策については、上記のような場合以外にも、検討する課題が多く、専門家の助けが必要なケースが少なくありません。
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