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配偶者居住権のメリット・デメリット

民法改正により、令和2年4月1日から配偶者居住権という新たな権利が創設されました。

それまで相続では、被相続人と一緒に生活をしていた配偶者が自宅を相続することになると、老後の生活資金を確保することができないという問題が生じていました。しかし、配偶者居住権の創設によってこのような問題が解消されました。

ただし、配偶者居住権はこのようなメリットをもたらすだけでなく、デメリットも存在するため、遺産分割協議で、配偶者居住権を主張するかどうかについては慎重に判断する必要があります。

今回は、配偶者居住権のメリットとデメリットについてご説明させていただきます。

1.配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、死亡した被相続人の配偶者が被相続人の相続財産に含まれる居住用建物を一定期間無償で利用することができる権利です。

配偶者居住権が創設されるまで配偶者が居住用建物を利用するためには、遺産相続により居住用建物を取得しなければなりませんでした。しかし、配偶者が一般的に評価額の高額な居住用建物を取得すると、老後の生活に必要な現金などを相続することができないという不都合が生じていました。

そこで、このような不都合を解消するために新たに配偶者居住権が創設されたのです。

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2.配偶者居住権のメリット

配偶者には、配偶者居住権を取得することよって、以下のようなメリットがあります。

(1)被相続人の家に住み続けることができる

被相続人の配偶者は、被相続人と一緒にご自宅で生活をしているのが通常で、被相続人が亡くなっても、引き続きご自宅での生活を希望することが多いといえます。

そのような場合に、配偶者居住権を取得することができれば、原則として配偶者が亡くなるまでの期間、無償でご自宅に住み続けることができます。配偶者居住権は、登記をすることができ、他の相続人が自宅を第三者に売却したとしても登記をしていれば新たな所有者から自宅を追い出されるということがありません

「亡くなるまで安心して自宅で生活することができる」というのが配偶者居住権のメリットの1つです。

(2)老後の生活資金を確保することができる

配偶者がご自宅に住み続けるには、配偶者居住権を取得する以外にも、遺産分割によってご自宅を相続するという方法があります。

しかし、ご自宅を相続すると、その評価額によっては老後の資金を確保することができないという問題が生じます。たとえば、相続財産として評価額2000万円のご自宅と現金2000万円があったとします。これを相続人である配偶者と子ども2人で分ける場合に、配偶者がご自宅を取得するとなれば、ご自宅の評価額だけで配偶者の法定相続分2分の1に達してしまいます。これでは老後の生活資金を確保することができません。

配偶者居住権は、所有権とは区別された権利であり、その評価額が所有権を相続するより高額になることはありません。そのため、所有権ではなく配偶者居住権を選択することによって、ご自宅に住み続けながら老後の生活資金を確保するということも可能になります。

(3)代償金リスクが低減する

不動産の評価額が配偶者の法定相続分を上回る場合には、ご自宅の所有権を相続した配偶者が、他の相続人に代償金を支払わなければならないといったケースがあります。

しかし、高齢の配偶者が代償金を支払うだけの高額な資産を有していることは少なく、たとえ資産があったとしてもそれを支払ってしまうと老後の生活資金が枯渇してしまうおそれがあります。

そこで、配偶者居住権を選択することにより、ご自宅の所有権を相続した場合と比べて評価額を抑えることができ、配偶者が代償金を支払わなければならないというリスクを低減することができます。

3.配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権を取得することには、上記のようなメリットが多い反面、以下のようなデメリットもあります。

(1)家を売却することができない

配偶者居住権は、居住用建物を利用する権利に過ぎません。したがって、不動産の所有権のように売却したり、担保を設定したりすることができません。

ご自宅に住むことを前提に配偶者居住権を取得した配偶者は、すぐにご自宅を売却するということはないでしょう。しかし、病気でお体が不自由になったり、認知症になったりすることでご自宅での生活が困難になった場合には、施設での生活を考えることがあるかもしれません。ご自宅の所有権を相続していれば、ご自宅を売却することによって施設の入居費用を工面することもできますが、配偶者居住権の場合にはそのような方法をとることができません。

また、配偶者居住権が設定された不動産については、売却しようとしても購入希望者が少なく売却すること自体が困難なケースが多くなります。そのため、配偶者が施設に入ったとしても、ご自宅を相続した配偶者以外の相続人がご自宅を売却することもできないという事態に陥ることも考えられます。

(2)必要費の負担義務が生じる

建物の固定資産税は、建物の所有権を相続した相続人に対して課税されます。そのため、建物に配偶者居住権が設定されていたとしても、納税通知書は建物の所有者に送られて、建物の所有者が納めることになります。

しかし、配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の必要費を負担することが法律上義務付けられており、建物の所有者が納めた固定資産税については、配偶者が負担しなければなりません(民法1034条1項)。

(3)配偶者の年齢によっては配偶者居住権の恩恵が少ない

配偶者居住権の評価は、以下のような方法によって行います。

建物の相続税評価額 -建物の相続税評価額× (建物の残存耐用年数-存続年数)÷建物の残存耐用年数 × 複利原価率

このうち「建物の残存耐用年数」とは、建物の構造に応じた法定耐用年数を1.5倍したものについて、建築から相続発生までの経過年数を引いたものをいいます。たとえば、一般的な木造住宅であれば法定耐用年数は22年になり、それを1.5倍すると33年になります。築年数の古い建物の場合には、建築から33年を超えているものもあり、その場合には、「建物の評価額=配偶者居住権の評価額」となってしまいます。

また、「存続年数」とは、配偶者居住権の存続年数のことをいい、存続年数を配偶者が亡くなるまでの間とした場合には、平均余命が存続年数になります。そのため、配偶者の年齢が若いと平均余命も長くなるため、建物の残存耐用年数を上回る場合には、「建物の評価額=配偶者居住権の評価額」となってしまいます。

このように築年数や配偶者の年齢によっては、配偶者居住権を取得することによる恩恵が少なくなるケースもありますので注意が必要です。

4、配偶者居住権を利用すべきケース

配偶者居住権のメリットとデメリットを踏まえると、配偶者が配偶者居住権を利用すべきケースとしては、以下のようなケースになります。

(1)自宅の評価額が高額になるケース

ご自宅の評価額が高額になるケースでは、ご自宅の評価額が配偶者の法定相続分を上回ってしまい、配偶者がご自宅を相続するためには代償金を支払わなければならなくなります。また、代償金の支払いが必要ないケースであっても、被相続人の遺産から老後の生活資金を確保できないことが考えられます。

そのため、ご自宅の所有権を取得した場合だと十分な老後の生活資金を確保することができないという場合には、配偶者居住権を利用した方がよいといえるでしょう。

(2)配偶者と子どもの関係が疎遠であるケース

被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、被相続人の遺産は、相続人による話し合いによって分割することになります。配偶者と子どもに普段から交流があり、関係性も円満である場合には、配偶者が法定相続分を超える遺産を取得することにも同意してくれるなど比較的柔軟に遺産分割の手続きを進めることができます。

しかし、配偶者と子どもが疎遠であったり、不仲であったりすると、お互いに法定相続分を確保しようとして、ご自宅に住み続けたいと考える配偶者とご自宅を売却して金銭で分けたいと考える子どもとの間でトラブルが生じることが予想されます。

このようなケースでは、ご自宅の所有権ではなく配偶者居住権を主張することによって、ご自宅に住み続けることを実現しながら法定相続分に相当する他の遺産も取得することが可能になります。

(3)後妻と子どもに血縁関係がなく子どもに自宅を相続させたいケース

相続人が被相続人の配偶者と離婚した前妻との間の子どもであるという場合にも配偶者居住権を利用した方がよいことがあります。

たとえば、後妻に子どもがおらず、両親も死亡し兄弟姉妹もいないという場合には、ご自宅の所有権を後妻が相続してしまうと、後妻の死亡後は誰も相続人がおらず、ご自宅は最終的に国庫に帰属してしまうことになります。離婚した前妻との間の子どもも、思い入れがあるご自宅の建物が、国にとられてしまうよりかは、家族が相続した方が好ましいといえます。

このようなケースでは、離婚した前妻との間の子どもにご自宅の所有権を相続させ、後妻が配偶者居住権を取得することによって、後妻が亡くなったとしてもご自宅を残すことが可能になります。

5.まとめ

配偶者居住権を利用することによって、これまでの相続で問題となっていた配偶者の老後資金を確保することができないという問題を解決することができます。ただし、配偶者居住権を利用するかどうかについては、メリットとデメリットを踏まえて慎重に判断する必要がありますので、配偶者居住権の利用をお考えの方は、まずは専門家に相談をするようにしましょう。

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