上原note
2022.07.20
使途秘匿金の取り扱い
使途秘匿金とは、「法人が金銭を支出したにも関わらず、相当の理由がなく、帳簿書類に相手方の氏名、住所所在地、その支出事由を記載していないものをいう。」とされています。
この場合、法人税法上の扱いは使途秘匿金の40%の法人税が課されます。また、法人税額を基準として課税される地方法人税や法人住民税についても、上記の法人税とあわせて納付することとなります。
使途秘匿金は費用計上せず仮払金経理等の資産計上の場合であっても適用されます
使途秘匿金の条文では「法人は、その使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし」として「支出」としているので費用処理とは限りません。
この結果、納付すべき法人税額は(通常の法人税額+秘匿金課税40%)となり地方税と合わせると使途秘匿金の100%近くとなり、大変、重い課税となります。
一方、使途秘匿金と似たもので使途不明金とされる場合があります
法人税法基本通達9-7-20(費途不明の交際費等) 法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。
使途秘匿金との違いは以下のようになっていますが、判別が難しいケースも存在します。
項目 | 使途秘匿金 | 使途不明金 |
---|---|---|
制度趣旨 | 自社の利益を目的とした不法・違法な支出の抑制 | 費途が明らかでないものの損金性の否認 |
秘匿の意思 | あり | ない |
経理処理 | 資産・費用 | 交際費 |
課税 | 40%課税 | 損金不算入 |
根拠 | 租税特別措置法62 | 法人税法通達9-7-20 |
使途、支出先の明らかにできない支出は十分注意したいものです。