ネックレスは売った時に確定申告は必要か?
「昨年、個人で所有しているネックレス(1個当たり20万円程度)を売りました。この場合、税金はかかるのでしょうか?」との質問をいただきました。
資産の譲渡は原則「譲渡所得」とされていますし、確定申告時期なので気になりますね。
譲渡所得の対象となる資産には、不動産のほか金地金、宝石、書画、骨とうなどが含まれその範囲はとても広いものです。ネックレスも宝石の類になるかもしれません。
ところで、所得税法では、原則的な資産の譲渡の取扱いに対して、「生活の用に供する家具、什器、衣服その他の資産で一定のもの(生活用動産といいます)の譲渡による譲渡所得については、所得税は課税されないと定められています。
問題は、「生活用動産」の範囲ですが以下の資産は非課税の範囲から除くとされています。(所得税法施行令25条)
1個又は1組の価額が30万円を超える、貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、琥珀製品、ぞうげ製品並びに七宝製品、書画、骨とう及び美術工芸品。
逆に「生活用動産」にあたらないものとしては、スポーツカー、高額な絵画、楽器、趣味娯楽性が強いものなどが挙げられます。
したがって、今回のご相談の場合には1個あたり20万円程度のネックレスですので、30万円を超えないことから、それらの売却による所得については、所得税は課税されないものと考えられます。
所得税の確定申告にあたっては、譲渡した資産が「生活用動産」にあたるかどうかに注意し課税・非課税の区分をしていただけたらと思います。