上原note
2024.07.24
交際費とされない飲食費1人1万円以下
交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される「飲食費」の金額基準が1人当たり5000円以下から1万円以下に引き上げられました。
R6年4月1日以降支出する飲食費から適用になります。
「飲食費」とされるには、飲食その他これに類する行為で
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した者の氏名、関係性
- 飲食等に参加した人数
- 料理店舗名、所在地
- その他
を帳簿等に記載する必要があります。
ちょっと面倒に見えますが、領収書に②③を記載すれば要件を満たすでしょう。
ただし、社内飲食はこの「飲食費」から除かれます。
資本金1億円以下の中小企業の場合、損金参入の交際費の枠は年800万円と定められています。
この「飲食費」にはあたらない食事代です。
交際費とされない「飲食費」を活用することを検討されてはいかがでしょう。