上原note
2024.10.16

代表取締役の住所非表示

2024年10月1日から会社登記簿謄本上での代表取締役等の住所を非表示とすることができるようになりました。

代表取締役等の住所氏名は登記簿謄本に記載されているため、だれでも登記簿謄本を取得すれば知ることができ、プライバシーが侵されるリスクがあることからこのような措置になったと言われています。

しかしながら、住所非表示は申し出ればできるというわけではなく、代表取締役等の住所が登記されることとなる次のような場合に限られることになります。

  • 会社設立
  • 代表取締役等の就任の登記
  • 代表取締役等の住所移転による変更の登記など

 

この非表示制度のデメリットも知っておく必要があります。

  • 融資を受ける場合の代表取締役の住所の確認
  • 不動産取引等(売買・賃貸)にあたっての代表取締役の住所の確認
  • その他、代表取締役が住所を示す必要がある場合

 

代表取締役の住所の表示を必要とする場面は多くあると思います。
非表示制度を利用する場合は十分検討して行うことが必要です。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

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