上原note
2024.10.23

令和6年に生まれた子は定額減税の対象か?

令和6年3月に生まれた子について定額減税はどのように扱ったらいいでしょうか。
定額減税額は以下のようになっています。

定額減税の表

 

① 所得税の定額減税額は、本人:3万円、同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円。

所得税法において、扶養親族とは、居住者の親族等の内その年の合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
その判定時期は、その年の12月31日の現況によるとなっています。

② 一方、個人住民税の定額減税額は、本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円。

地方税法において、扶養親族とは、個人住民税の親族等の内、合計得金額が48万円以下である人をいいます。
その判定時期は、原則として、前年の12月31日の現況によるものとすると定められています。

住民税の場合には、前年末を判定基準とするため、令和6年に生まれた子は対象外となってしまいます。
したがって、令和6年に生まれた子は、所得税の定額減税の対象ですが、住民税の対象ではありません。

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