上原note
2024.12.11

103万円の壁とは

国会では103万円の壁をめぐって議論が盛んにおこなわれています。
パート、アルバイトで働く人たち、そしてそのご家族にとっては、特に関心が高いと思います。
そこで、改めて103万円の壁とは、そして130万円の壁にも触れてみたいと思います。

所得税を納めなくてもいい年収の上限が103万円です。
給与収入の場合、給与所得控除55万円、所得控除として基礎控除48万円の控除があり、合計で103万円となります。
給与収入が103万円以下であれば、給与収入<給与所得控除+基礎控除となり
所得税は無税ですが、103万円を超えると所得税の納税義務が生じることになります。

一方、130万円は社会保険に加入しなくてはならない基準です。
給与収入が130万円を超えると勤務先の社会保険に加入して社会保険料を負担する必要があります。
今まで扶養者(夫、親など)の社会保険に加入していたのに130万円を超えると自身で社会保険に加入しなくてはなりません。同時に扶養親族からも外れます。

この場合、社会保険料(厚生年金+健康保険料の合計額)×1/2(残りの1/2は勤務先負担)を負担することになります。
社会保険料は約14%ですので給与収入10万円(年収120万円)の方の場合、毎月約14000円(年間168,000円の負担となってしまいます。 

ただし、「事業主の証明による被扶養者認定」という制度があり、たとえ130万円を超えても加入しなくてもよいという救済制度があります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/hihuqa2311.pdf

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