上原note
2025.08.27

大阪万博の入場券購入費用の取扱い

日本で開催する国際博覧会の入場券の購入費用等については、一般的な場合と比べて税務上の取扱いが異なる部分があります。
2005年の取扱いに準じ 2025年日本国際博覧会(大阪・ 関西万博)においても同様です。

取引先等へ渡す場合

法人が万博の入場券を購入し、これを販売促進等の目的で、その入場券のみを取引先等へ渡す場合には、税務上この入場券の購入費用は、交際費等ではなく販売促進費等(=損金)として処理可能です。

従業員の福利厚生

従業員の慰安会やレクリエーション等を目的とした万博の入場券の購入費用、および通常要する交通費や宿泊費等については、その従業員の家族分も含めて福利厚生費として認められます。

消費税の取扱い

万博の入場券は、消費税は「物品切手等」に該当します。つまり、入場券を購入した者ではなく使用した者が、原則、仕入税額控除の適用を受けることができます。

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