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会社の節税方法にはいろいろありますが、社宅の家賃を経費をする方法は、それなりに金額が大きく効果的であり、役員・社員の税金負担も減らすことができます。
社宅が経費になる仕組みとメリット、役員・社員それぞれ家賃をいくらに設定すればよいか、社宅の注意点を解説します。
1.社宅を経費にするメリット
社宅とは、会社が役員や従業員に対して安い賃貸料で住宅を提供する制度です。社宅制度は、大きな会社が行っている制度というイメージがありますが、小規模の会社であっても社長や役員、従業員の自宅を社宅にし、節税することが可能です。
1-1.社宅が節税になる理由
自宅を社宅にすると、社宅に関する費用を会社の経費にすることができるため、節税することが可能になります。自宅を社宅にする方法には次の2つの方法があり、方法によって経費にすることができる支出が異なります。
1-1-1.方法①自社所有
会社が物件を購入し、その物件を社長や役員、従業員へ自宅として賃貸する方法です。この方法では、物件の取得に関する費用(不動産所得税、登記費用、仲介手数料など)や維持管理に関する費用(修繕費や固定資産税など)、物件を取得するための借入金の利息などを会社の経費にすることができます。
1-1-2.方法②借り上げ
一般的な住宅を会社名義で借り、その住宅を社宅にする方法です。この方法では、会社が貸主に支払う家賃相当額や、賃貸契約に係る費用(仲介手数料など)を経費にすることができます。
1-2.社宅で個人の所得税も節税できる
社宅制度を取り入れることで会社の節税だけではなく、社長や役員、従業員個人の所得税の節税にも繋がります。
社宅制度と似た制度に「住宅手当」がありますが、住宅手当の場合は給料の一部となり所得税が課税されてしまいます。つまり、住宅手当を支給すると給料が増加するため、個人の所得税の額が上がり、社会保険料の金額も上がります。社会保険料は会社と折半なので、会社の社会保険料の負担も増加します。
一方で社宅制度では、会社が一定の金額(周辺の賃料の半額が目安)を徴収すれば個人への負担は一切ありません。役員や従業員からすれば、家賃を半額程度に抑えることができるため、とても助かる制度になっています。
2.役員の社宅家賃はいくら?
会社の社長や役員であっても社宅制度を利用することが可能です。ただし、社宅制度では、会社が「一定金額以上の家賃」を徴収しなければ、給料として課税されてしまいます。役員に対する追加の給与は定期同額給与ではないため「役員賞与」となり、会社の税務上の経費(損金)にすることができずに増税に繋がってしまいます。
一定金額以上の家賃とは、小規模な住宅である場合と小規模な住宅ではない場合で計算方法が異なります。
2-1.小規模な住宅である場合の社宅家賃
社宅が小規模な住宅かどうかは、法定耐用年数と床面積によって判断します。小規模な住宅とは、次の要件に該当する住宅のことを言います。
- 建物の法定耐用年数が30年以下の建物 ⇒ 床面積が132平方メートル以下
- 建物の法定耐用年数が30年を超える建物 ⇒ 床面積が99平方メートル以下
建物の法定耐用年数とは、税法における減価償却資産の耐用年数のことです。一般的な鉄筋コンクリート造りの住宅の場合の法定耐用年数は47年になりますので、床面積が99平方メートル以内であれば小規模な住宅に該当し、床面積が100平方メートル以上であれば小規模の住宅に該当しないと考えるといいでしょう。
【出典】国税庁HP:No.2600 役員に社宅などを貸したとき
2-1-1.小規模な住宅の社宅家賃の計算
小規模な住宅に該当する場合は、次の3つの計算式の合計額が適正な賃料相当額になります。会社が賃料相当額以上を役員から受け取っていれば給料として課税されることはありません。
- (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
- (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
- (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
社宅の適正な賃料相当額を計算するためには「固定資産税の課税標準額」を調べなければいけません。自社所有の場合は固定資産税の課税明細書で簡単に確認することができますが、借り上げの場合は物件のオーナーに問い合わせる必要があります。物件がある市区町村へ直接問い合わせる方法もありますが、申請書の記入や手数料の支払いなどが発生します。
固定資産税の課税標準額は3年に1度見直しが行われますが、改定幅が20%以内であれば社宅家賃の計算を見直す必要はありません。
2-1-2.小規模な住宅ではない場合の社宅家賃の計算
小規模でない住宅の場合の社宅家賃の計算方法は、社宅が自社所有なのか、それとも借り上げなのかによって異なります。
●自社所有の場合
社宅が自社所有の場合は、次の2つの計算式の合計額の12分の1が賃料相当額になります。
- (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント(法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%)
- (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
●借り上げの場合
会社が社宅を借り上げている場合は、会社が貸主に支払う家賃の50%の金額と上記の自社所有の場合で計算した賃料相当額とのいずれか多い金額が賃料相当額になります。
2-1-3.豪華な社宅家賃の計算
「豪華な社宅」と判断された場合は「通常払うべき家賃」が賃料相当額になります。
豪華な社宅とは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額や支払賃貸料、内装などの要素が総合的に豪華と判断されるものを言います。床面積が240平方メートルを超えていなくても、プール付きの物件などは豪華社宅と判断される可能性もあります。
3.従業員の社宅家賃はいくら?
従業員の社宅家賃の計算については、役員の「小規模な住宅の社宅家賃の計算」と同様の計算式で算出します。
- (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
- (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
- (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
3-1.役員と従業員の社宅家賃の違い
社宅家賃の税務上の考え方は、役員でも従業員でも違いはありません。ただし、賃料相当額よりも少ない家賃を払っている場合については取扱いが異なります。
役員の社宅の場合で賃料相当額よりも家賃の支払いが少ない場合は、差額が役員賞与として課税されます。
一方、従業員の場合は、支払っている家賃が賃貸相当額の50%以上であれば給与として課税されることはありません。
4.社宅の注意点
4-1.無償の場合は給与課税される
役員でも従業員でも無償で社宅を借りている場合については、賃貸料相当額が給与として課税され、社会保険料の計算の対象にもなります。役員の場合は役員賞与となり、税務上の経費になりませんので注意しましょう。
4-2.社内規定の整備が必要
社宅制度を利用するためには、社宅に関する社内規定を作成する必要があります。また、役員の社宅の場合は、税務調査等で問題になる可能性がありますので、別途内規で役員の社宅に関するルールを定めておきましょう。
4-3.名義変更を忘れずに
既に個人名で賃貸借契約をしている自宅の場合、家賃を会社で負担すると給与とみなされてしまいます。社宅にする場合には、賃貸借契約を会社の名義に変更しなければなりません。名義変更を行う際には、個人名義を一度解約し、会社で新たに契約する必要があるため、敷金や礼金の支出が必要になります。
4-4.社宅の負担は家賃のみ
借り上げの社宅で会社の経費になるものは、原則的に家賃のみです。会社が駐車場代や水道代、電気代などを負担している場合は、給与とみなされ課税されてしまいますので注意が必要です。
まとめ
社宅の家賃を経費にして節税になる仕組みと、家賃をいくらに設定すれば良いかについて解説しました。
賃貸料相当額を計算するには、固定資産税の評価額を参照するなど、若干ややこしい部分がありますので、実施される際には、税理士にご相談されることをお勧めいたします。