上原note
2021.09.01

社宅家賃を減額したいがどうしたらいい?

社宅制度とは役員や社員のために会社が住宅を提供することです。

社宅入居者は社宅を利用していますので利用料=社宅費を支払うことになります。

この利用料が一定金額より低いと入居者に経済的な利益があるとして給与課税されることになっています。

そこで「税金のかからない範囲で最低限の社宅費を教えてほしい」という依頼がよくあります。

実は課税されない社宅家賃の計算式は所得税法基本通達36で定められていますのでその計算式によれば済むのですが、その計算には社宅の土地と建物の固定資産税評価証明書の取得が必要なのです。

 

通常、社宅は大家さんから会社が借上げて社員に貸します。

つまり、固定資産税評価額は大家さんのマンションの評価証明なのです。

他人の固定資産税評価証明を取得することは基本的にできません。

このため、固定資産税評価証明を取得しなくても済む計算式の一つを採用している会社が少なくありません。

それが、「家賃の1/2」を社宅費としていれば課税しませんよという計算式です。

 

この方法でももちろん問題はないのですが、固定資産税を使った計算式なら家賃の1/5ぐらいに社宅家賃を設定できるのにです

あなたならどちらを選びますか?

社宅家賃は下げたいがオーナーの固定資産税評価証明は取れるのか?

 

実は固定資産税評価証明書は借家人でも取得が可能です。(地方税法施行令5214

社宅のある市区町村に固定資産課税台帳の写しを請求する方法です。

これを取得するには以下の書類が必要です

  1. 本人確認・・借家人であることの証明(運転免許証・健康保険証など)
  2. 必要資料・・賃貸借契約書・賃料支払領収書

都市部ですと、月額10万円の家賃でおよそ2万円以下になるのではないでしょうか?

家賃の1/2のときの5万円との差額は3万円になり、年間36万円の違いです。

 

固定資産税評価額は3年ごとに改正されるため、手数にはなりますが、時間をかける意味はあるのではないでしょうか?

決算書が読めない悩みを簡単に解決する方法とは
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)