上原note
2022.09.06
割増賃金率50%以上に
大企業で実施されている割増賃金率50%ですが、中小企業でも適用されます。
2023年4月1日より中小企業にも月60時間超の法定時間外労働についてその適用が拡大されます。
割増賃金率は下表のように分けることができます。
この50%以上の割増が必要となる時間は、法定時間外労働のみであり法定休日労働をした時間数は含みません。ただし、法定時間外労働が深夜に及んだときは、深夜労働に対する割増賃金の支払いも必要となります。
したがって、割増賃金率は月60時間超と深夜労働を合わせた75%以上で計算して支払うことになります。
割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の改定についても注意しておきましょう。
また、2020年4月1日のから賃金請求権の消滅時効は2年から5年(3年の経過措置あり)になっていました。2022年3月末でこの3年の経過措置が終了したことから、2022年4月以降に未払賃金等がある場合、最大3年分を遡って請求されることが予想されます。
労働時間管理は、今後一層厳密にする必要があるでしょう。