上原note
2022.10.19

インボイス制度実施まであと1年を切る

インボイス制度の実施まであと1年を切りました。
令和5年(2023年)10月1日から開始です。

インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

インボイスの記された請求書等を「適格請求書」といい、「適格請求書」がないと購入者では消費税の仕入税額控除ができないというものです。

そして、「適格請求書」を発行するには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要になります。この登録ができていないと「適格請求書発行事業者」となれず、「適格請求書」の発行ができないというわけです。

「適格請求書」を発行できない販売会社は、購入会社から取引の停止等の扱いを受けることが予測されます。
早期に適格請求書発行事業者になることをお勧めします。

なお、2023年10月1日から「適格請求書」を発行するには2023年3月31日までに税務署等に「適格請求書発行事業者」の登録が必要になります。

時間当たり地域別最低賃金の引上げ
ネット通販とインボイス請求書の発行
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)