上原note
2023.03.01

無利息貸付、無利息借入があった時の税務上の取り扱い

無利息での借入、貸付は思わぬところで課税の対象になる場合があります。

  1. 会社が個人に無利息で貸付をした場合
  2. 会社は個人に対して通常の金利を収受する必要があり、個人は未払利息部分については経済的利益があったものとして給与課税が行われます。会社は営利を目的とする社団とされこのような取扱いがされることとされています。

  3. 逆に会社が個人から無利息で借入をしたとき
    会社は、無利息で借入をしたとしても営利目的に反しませんので基本的に課税されることはありません。また、個人の側でも利息を取らなかったからと言って給与課税されることもありません。
  4. 個人間で無利息借入・貸付をしたとき
    この場合も、無利息であっても特段課税が生じることはありません。ただし、極端に大きな金額の貸付などの場合には贈与として認定される場合もありますので注意が必要です。
  5. 法人間の無利息貸付・借入
    法人間は①で述べたように貸付をした側で課税が生じます。受取利息を計上するとともに寄付金としての課税がなされます。
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