上原note
2023.05.10

インボイス制度・出張旅費の領収書

「社員に支給する出張旅費等については社員から適格請求書の交付を受けることはできません。仕入税額控除を行うことはできないのですか?」という質問をよく受けます。

旅費規定によって、社員に出張旅費、宿泊費、日当等を支給している会社は多くあると思われます。この場合、規定による金額が社員に支払われ、領収書等がないことからのご質問です。

しかし、国税庁のQ&Aでは、

「社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。」

とあります。(Q104)

結果として、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになりますので、旅費規程による支給を行い、帳簿に記載する方法で足りることになります。

もちろん、その旅費交通費等は一定の基準に基づいて計算され、相当と認められる範囲であることが条件です。

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