上原note
2023.11.08

免税事業者に対する源泉税

個人事業主やフリーランス、士業などに報酬を支払う場合、一定の取引については源泉徴収の対象となります。

源泉徴収税額を計算する場合には、原則としては消費税額を含めた「税込価格」をもとに源泉徴収を行いますが、請求書などで本体価格と消費税額が明確に区分されている場合には、
「本体価格」を基準として計算することが可能です。

一方、インボイス制度開始後に、インボイス発行事業者以外と取引した場合には、最初の3年間は支払った消費税相当額の80%を仕入税額控除できます。
たとえば免税事業者である外注先に33,000円(税込)を支払った場合、税抜経理方式では以下のようになります。

≪借方≫ ≪貸方≫
・外注加工費 30,600円 普通預金29,937円
・仮払消費税等 2,400円(30,000×10%×80%) 預り金3,063円(30,000円×10.21%)

請求書において本体価格と消費税が区分されている場合には、制度開始前と同様に、本体価格30,000円を源泉徴収の対象とすることになりますので注意が必要です。

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