上原note
2024.06.12
支払手形サイト 11月から60日以内
換金できるまでの期間が長い手形は、受け取った事業者の資金繰りを圧迫します。
受け取る下請事業者を保護するため、今年11月1日からサイト60日に変わります。
2024年11月以降、交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は行政指導の対象となり得ます。
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002-b.pdf
一方で政府は、2026年を目途に、紙の約束手形の利用を廃止することを目標に掲げています。
こちらも、特に中小・小規模事業者に直接影響を及ぼす動向です。
代わりの手段として、インターネットバンキングによる銀行振込やでんさいによる支払いが推奨されています。
これらに移行するには、支払側だけでなく受取側も、デジタル化の対応が不可避となります。
導入にはIT導入補助金やものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等の制度が活用できる場合もありますのであわせてご検討ください。