上原note
2025.03.26
少額減価償却資産の特例の活用
固定資産を購入するときに費用となるか、資産計上が必要か気になるところです。
資本金1億円以下の中小企業者が30万円未満の資産を購入する場合には少額減価償却資産の特例を適用し損金処理できる可能性があります。
例えば、18万円のPCを購入した場合には、基本は資産計上又は一括償却資産として処理になりますが、この特例を使えば即時償却が可能です。
少額減価償却資産の特例の適用要件
- 資本金1億円以下の中小企業者等 であること
- 取得価額が1点30万円未満 の減価償却資産であること
- 青色申告書を提出 していること
- 年間の合計取得価額が300万円以下 であること(300万円を超える部分は通常の減価償却となります)
この特例を適用した場合には税務申告にあたり明細書の添付が必要です。
また、次の③のように少額減価償却資産の場合には償却資産税申告が必要になります。
- 10万円未満の減価償却資産を損金経理した場合・・・償却資産税申告対象外
- 20万円未満の一括償却資産を損金経理した場合・・・償却資産税申告対象外
- 中小企業者の少額減価償却資産を損金経理した場合・ 償却資産税申告対象
一括償却:その事業年度に購入した20万円未満の資産をまとめて一括で償却する方法を言います。