家族信託はメリットが多く、利用価値が非常に高い制度です。 しかし、家族信託の費用は高いといったイメージがあるかと思い…[続きを読む]
認知症対策として利用されることが多い家族信託ですが、メリットだけでなくデメリットも存在しています。家族信託という制度をよく理解せずに利用してしまうと、トラブルなどから後悔する結果になることもあります。
家族信託で後悔することがないようにするためにも、家族信託の基本的なルールなどをしっかりと押さえておくことが大切です。
今回は、家族信託で後悔しないために、考えられるトラブルとその対策についてわかりやすく解説します。
1.家族信託で考えられるトラブル
家族信託で考えられるトラブルには、以下のものが挙げられます。
1-1.親族間でトラブルが発生して不仲になってしまう
家族信託では、委託者の財産管理などに関する事項を決めなければなりません。
委託者と受託者のみで家族信託を進めてしまうと、内容を知らされていなかった他の親族との間でトラブルが生じ、家族仲が悪くなってしまうことがあります。
1-2.費用が高額になってしまう
家族信託には、コンサルティング料や、公正証書の作成費用、信託登記費用など発生します。お手持ちの資産が少ない場合に家族信託をすると、かえって費用のほうが高くついてしまう可能性もあります。
家族信託発生する税金が高額に
家族信託は、将来認知症になったときの財産管理を適切に行うことを目的とした制度であり、税金対策を目的とした制度ではありません。家族信託の内容によっては、贈与税、相続税、登録免許税などの税金が発生します。想定外の高額な税金の負担が生じることでトラブルになることもあります。
1-3.不動産を信託財産にしようとしたらローンの一括返済を求められてしまう
抵当権が設定されている不動産を信託財産にする場合には、ローン契約をしている金融機関の同意が必要になります。
金融機関の同意なく、不動産を信託して移転登記をしてしまうと、融資契約違反を理由にローンの一括返済を求められてしまいます。
1-4.認知症が進み信託契約が結べない
家族信託は、委託者と受託者との契約により成立します。そのため、委託者である親が認知症になり意思能力がなくなってしまうと信託契約を結ぶことができなくなってしまいます。
そのため、早めに家族信託の手続きを進める必要があるでしょう。
1-5.専門家に相談せずに契約書を作成しトラブルに
家族信託のひな型をそのまま利用して、自分たちだけで家族信託の契約を行うと、内容の不備などから、希望していた内容が実現できないこともあります。
ひな型はあくまでも参考程度にとどめ、専門家に作成してもらうべきでしょう。
1-6.遺留分侵害額請求を受けてしまう
家族信託では、相続時の財産承継についても定めることができます。
しかし、不平等な内容だと遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
2.後悔しないために知っておくべき家族信託のルール
家族信託で後悔しないためにも、以下のような家族信託のルールを押さえておきましょう。
2-1.30年ルール
家族信託の30年ルールとは、家族信託をしたときから30年を経過すると、新たな受益権の承継は、1回までしか認められないとするルールです。
家族信託には、当初の受益者が死亡した後に受益権を取得する人をあらかじめ定めておくことで、子や孫など複数世代にわたり財産を承継させることができる「受益者連続型信託」があります。しかし、受益者連続型信託を設定していたとしても、30年ルールにより強制的に信託契約が終了になることがあります。
2-2.1年ルール
家族信託の1年ルールとは、受託者と受益者が一致した状態が1年続くと、信託契約は強制的に終了になるルールです。1年ルールを知らずにこのような状態を放置していると、気付かないうちに信託契約が終了していたという事態にもなりかねません。
1年ルールを回避するためには、あらかじめ第二受託者を設定しておくなどの対策が必要になります。
2-3.信託できる財産・できない財産
家族信託には、信託できる財産とできない財産があります。それらをしっかりと区別しておかなければなりません。
たとえば、農地は、農地法による規制がなされており、信託財産にすることはできません。また、預貯金口座も金融機関との契約により譲渡が禁止されているため、信託財産にすることはできません。
ただし、預貯金口座内の金銭は、信託の対象財産に含まれており、受託者が家族信託用の口座を開設し、そこに送金手続きを行うのが一般的です。
2-4.損益通算禁止
損益通算とは、同一年分の赤字の所得を黒字の所得から差し引くことをいいます。損益通算をすることで、所得を抑えることができ、節税効果が期待できる便利な制度です。
しかし、家族信託で不動産を信託財産にする場合には、信託不動産から赤字が発生したとしても、赤字はゼロとみなされてしまい、信託財産以外の所得と損益通算することはできません。これは、赤字の賃貸不動産の受益権を所得が高い人に移すことによる租税回避を防止するのが目的です。
そのため、大規模修繕の予定のある不動産を信託財産とする場合には、特に注意が必要になります。専門家としっかりと相談することが大切です。
2-5.利益相反行為禁止
受託者は、受益者の利益のために行動する立場にあり、受託者自身の利益の追求は禁止されています。信託法では、以下の4つの類型を利益相反行為として禁止しています。
自己取引
自己取引とは、受託者と受託者個人とが当事者としてする取引行為をいいます。
たとえば、受託者として不当に低い金額を設定した信託財産を受託者個人が購入する、または、受託者個人の財産を、信託財産として不当に高い金額で受託者が購入するなどの行為です。
このような自己取引は、無効になります。
信託間取引
信託間取引とは、複数の信託の受託者が、ある信託財産を他の信託財産に帰属させることをいいます。
たとえば、受託者が父と母から信託を受けている場合に、母の信託財産の一部を父の信託財産に移すなどの行為です。
このような信託間接取引は、無効になります。
受託者代理人間取引
受託者代理人間取引とは、受託者が第三者の代理人となって受託者自身と行う取引行為をいいます。たとえば、受託者が代表取締役になっている会社の不動産を受託者自身が信託財産として購入する取引行為です。
このような受託者代理人間取引は、第三者が利益相反行為を知っていたとき、または知らないことに重大な過失があったときに限って、受益者による取り消し対象となります。
間接取引
間接取引とは、受託者と第三者が取引することにより、信託財産と受託者個人の利益が相反する取引行為をいいます。
たとえば、受託者個人の債務を担保するために、信託不動産に抵当権を設定する行為がこれにあたります。
このような間接取引は、第三者が利益相反行為を知っていたとき、または知らないことに重大な過失があったときに限って、受益者による取り消し対象となります。
3.家族信託で後悔しないためにすべきこと
家族信託で後悔しないようにするためにも、以下のような対策が必要です。
3-1.できるだけ早期に家族信託契約を締結する
親が認知症になり、意思能力がなくなってしまうとそれ以降は家族信託を利用することができなくなってしまいます。そのため、委託者である親が元気なうちに、できるだけ早めに家族信託契約を締結することが大切です。
もっとも、親が認知症になってしまったとしても、進行の度合いによっては家族信託を利用できる可能性もあります。専門家と相談しながら進めていくとよいでしょう。
3-2.家族間で情報を共有する
家族信託の制度を十分に理解していない親族との間でトラブルが生じ、不仲になってしまうことがあります。家族が不仲になって後悔することがないようにするには、家族間で情報を共有し、家族信託に関する理解を深めることが重要です。
家族信託を利用することについて家族全員が納得していればトラブルは回避できるはずです。
3-3.信頼に足る専門家に相談
家族信託は、非常に複雑な制度です。当事者だけでは最適な制度設計を行うことが難しく、誤った理解のまま進めてしまえば、将来トラブルが生じるリスクも高くなります。
後悔のない家族信託を実現するためには、家族信託に詳しい専門家に相談しながら進める必要があります。ただし、家族信託は、比較的新しい制度であり、専門家であれば誰でもよいというわけではありません。専門家を選ぶ際には、家族信託に精通した人を選ぶことが大切です。
4.家族信託をご検討の際は当事務所へご相談ください
家族信託のルールなどをしっかりと理解しておくことで、家族信託による後悔を減らすことができます。まずは、家族信託に詳しい専門家とよく相談して、家族信託の手続きを進めていくとよいでしょう。
弊所は、家族信託にも多くの経験・実績を持つ会計事務所です。弁護士も常駐しており、法務の面からもサポートが可能です。家族信託をご検討の際には、お気軽にご相談くさい。