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家族信託の口座開設の流れやポイントを解説

家族信託をはじめる際には、信託に特化した、信託財産である預貯金を管理するための専用口座を作ることをお勧めします。

今回は、家族信託の口座開設に焦点を当ててご紹介してまいります。

1.家族信託に信託口口座は必要?

まず、家族信託を行う際に、家族信託専用の口座を開設する必要はあるのでしょうか。

1-1.家族信託に専用の口座は必要か

家族信託専用口座の開設は、法律上義務付けられているわけではありませんので、受託者の空いている口座を使用したとしても罰せられることはありません。

しかし受託者には分別管理義務があり、決して信託財産と自身の財産とを混同してはなりません。信託は当事者間の信頼関係が何より重要になりますので、トラブルの発生を防ぐためにも家族信託専用の信託口口座を開設されることをお勧めいたします。

1-2.信託口口座とは

信託口口座とは、受託者が信託された預貯金を管理する口座のことで、受託者の名義で入出金などの管理ができます

しかし、受託者の個人口座とは紐づけされず、受託者の財産とは完全に切り離して管理されますので、受託者の死亡や破産、差し押さえなどによって口座が凍結されることはありません

通帳には「委託者〇〇 受託者□□信託口」などと記載され、信託用の口座であることがはっきり分かります。

2.家族信託の口座開設をすべき金融機関の選び方

信託口口座はどの金融機関でも同じではありません。開設する際の必要書類から、開設後の運用のし方まで様々なことが異なりますので、事前にしっかり問い合わせを行い、比較することが重要です。

2-1.信託口口座を開設できる金融機関かどうか

家族信託自体がまだ比較的新しい制度になりますので、信託口口座もまだまだ発展途上にあります。

近年ではメガバンクのみならず、地方銀行や信用金庫も信託口口座を取り扱うようになっていますが、まだ扱いのない金融機関もありますので、必ず確認が必要です。

2-2.ATMでも入出金ができるか

信託口口座でもキャッシュカードの発行があり、ATMが利用できるかは利便性の面から重要です。仕事や育児介護などで多忙な受託者であれば、コンビニのATMが利用できる環境ですと更に助かるかと思います。

インターネットバンキングへの対応はあまり進んでいません。

2-3.口座開設の審査にどれくらい時間がかかるか

信託口口座はその性格上、普通口座のように即時に開設できるものではなく、複雑な手続きと入念な審査があります。

審査には1週間から1ヶ月程度を要しますが、金融機関によって差があります。口座が必要な時期から逆算して、早め早めにご対応ください。

2-4.受託者個人の財産と切り離して管理できる口座か

金融機関によっては、通帳に「委託者〇〇 受託者□□信託口」と書かれてはいますが、単に屋号が利用できる普通預金のケースがあります。見た目は信託口口座のようですが、屋号に「委託者〇〇」、事業主の氏名に「受託者□□信託口」と印字されているだけの普通預金口座なのです。

この場合には、受託者の普通預金という取り扱いになりますので、預金が信託財産であっても、受託者の死亡や破産、差し押さえなどによって凍結されてしまいますので、受益者の利益が害されることになります。

3. 信託口口座の開設までの流れ

それでは、信託口口座を開設する際の手続きの流れについてご紹介させていただきます。

3-1.金融機関との打ち合わせ

信託口口座は金融機関の審査に通らなければ始まりませんので、どのような家族信託なのか、どのような内容であれば良いのかを金融機関と話し合います。その際に家族信託に精通した専門家の後ろ盾があれば心強いかと思います。

金融機関側から指示がある場合には、すり合わせながら可能な限り指示に合わせるようにされると審査に通りやすくなります。

3-2.口座開設に必要な書類の準備・作成

基本的な必要書類をご紹介いたします。
細かい必要書類は金融機関によって異なりますので、準備される前に事前にご確認ください。

本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

口座を開設する本人である受託者のもののみという場合が多いですが、金融機関によっては委託者と受益者も必要になります。

信託契約書(公正証書)

司法書士などの専門家に依頼し、確実な信託契約書を作成された方が良いかと思います。

また現状では、公正証書による信託契約書しか受け付けていない金融機関が多いです。

届出印

受託者の信託口口座用の印鑑です。普通口座を開設される時と同様に、実印である必要はありません。

その他

上記3つはほとんどの金融機関で提出を求められます。

その他に金融機関によって求められる場合がある書類は次の通りです。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書
    など

3-3.金融機関の審査

必要書類が受理されましたら、次は金融機関が審査を行います。
口座開設の目的、家族信託の当事者の関係性、トラブルの有無などひと通り審査されますので、早くて1週間、長いときは1ヶ月程度かかる場合もあります。

3-4.口座開設

審査に無事通りますと、信託口口座が開設され、通帳やキャッシュカードが1週間から10日程度でお手元に届きます。

入金の準備ができ次第、信託財産を信託口口座へ移して運用を始めます。

4.信託口口座開設のメリット・デメリット

信託された預貯金がある場合には、信託口口座は開設していただきものではありますが、デメリットも存在します。

ご利用される前に、メリットとデメリットを合わせてご理解いただきたいと思います。

4-1.信託口口座開設のメリット

受託者の個人の口座との分離管理が簡単

受託者には分別管理義務があります。信託口口座を利用することで、信託財産と受託者の財産が混ざってしまい区別がつかなくなることを避けられます。

受託者個人が破産しても信託財産を守ることができる

信託口口座と受託者個人の口座は完全に別物として扱われますので、万一受託者が破産したとしても、没収の対象となることはありません。

受託者が死亡しても信託財産を守ることができる

破産の場合と同様ですが、信託口口座の預金は、遺産分割の対象ではありません。

4-2.信託口口座開設のデメリット

自分で信託プランを考えたい場合に金融機関に相談し難い

金融機関によっては、信託口口座を開設するために、信託契約書の作成、信託登記など、家族信託の全てを全面的にサポートされるプランに加入しなければならい場合があります。

ご自分で信託プランを考えたい、ご自分で探した専門家に相談したいという場合には、相談し難くなってしまいます。

信託口口座開設に手数料がかかる

金融機関によって異なりますが、信託口口座を開設するための手数料として5~10万円程度必要になります。

家族信託を全面的にサポートされるプランに加入される場合には、更に手数料がかかるかと思います。

口座開設まで時間がかかる

金融機関との打ち合わせや審査がスムーズにいかない場合には、口座開設まで必要以上に時間がかかってしまい、運用計画に支障をきたします。

5. 家族信託口座開設の注意点

最後に、信託口口座を開設される際にご留意いただきたい点をご紹介いたします。

5-1.年金は信託口口座では受け取れない

年金は受給者本人しか受け取ることはできませんので、受託者の名義になる信託口口座へ直接振り込んでもらうことはできません。

しかし年金口座をそのまま放置してしまいますと、万が一、受給者本人が認知症などによって意思判断能力を失った場合に、家族が手を出すことができなくなります。

任意後見制度の利用を検討

そこで任意後見制度を利用して、いざという時には年金口座の管理もできるようにされておくと良いかと思います。

任意後見制度とは、意思判断能力を失ってしまう可能性に備えて、あらかじめ信頼できる家族などに財産の管理などを委任しておく契約です。

実際に意思判断能力を失った場合には、委任された人(任意後見人)が本人に代わって預金の管理を行うことができますので、家族信託と併用することで、信託口口座と年金口座を管理することができるようになります。

自動送金サービスの利用

任意後見制度の利用はハードルが高いと感じられる場合には、年金口座から信託口口座へ自動送金される手続きを取られると良いかと思います。

自動送金は毎月だけではなく、指定月での利用もできますので、年金の振り込み月に合わせて送金することが可能です。

ただし、自動送金には毎回手数料がかかり、金融機関によっては年金口座から信託口口座への送金ができないこともあります。

5-2.預入の最低額が設定されている金融機関がある

信託口口座への入金は、2,000~3,000万円を最低ラインとしている金融機関が多くなっています。

預金は最低額に満たなくても、不動産などの財産と合わせて判断される場合もありますので、金額が微妙なラインの場合には、数行の金融機関に確認してみてください。

5-3.できるだけ専門家を通す

信託口口座の開設は、金融機関との信頼関係が重要になります。専門家が付いているというだけで信頼度は格段に上がり、審査に通りやすくなります。

金融機関から指示に理解できない点があったとしても、専門家に対応してもらえますので安心です。

5-4.信託口口座の開設ができなかった場合

受託者の名義で、信託財産の管理専用の口座を新たに開設してください。

信託財産である預金をその口座で管理する旨を信託契約書に明記し、受託者の財産と確実に分けて管理していくことで、いざ死亡や破産となってしまった場合にも説明ができるようにしておきます。

まとめ

家族信託で預貯金の信託財産がある場合には、信託口口座はできるだけ開設してください。

信託口口座は徐々に認知度が高まっている状況ですので、これからもどんどん普及し、開設しやすくなっていくと思われます。

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家族信託については、上記のような場合の他に、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

  • 健康上の不安がある
  • 老後の財産管理・処分に不安がある
  • 財産に含まれる不動産の割合が多い
  • 共有不動産が相続トラブルの原因とならないか心配
  • 先妻の子がいる、結婚している子がいないなど財産の承継に不安がある
    など

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