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孫に遺産相続させる方法

近年、少子化によって祖父母と孫の関りは昔より増えていること、高齢化により長く孫と過ごせるようになったことなどから、「かわいい孫へ遺産を相続させたい。」と思われている方も増加傾向にあります。

ただ、何もせずに相続を迎えてしまいますと、孫は遺産を手にすることはできません。

今回は、孫への遺産相続について詳しくご紹介させていただきます。

1.孫に遺産相続させる方法

孫に遺産を譲り渡すためには、どのような方法があるのでしょうか。

1-1.そのままでは孫に相続させることはできない

祖父母と孫は、子の次に強い血縁関係にありますが、孫は祖父母の法定相続人ではありません。

法定相続人ではないということは、孫には祖父母について相続権がないということになります。被相続人が何もせずに死亡してしまいますと、財産は配偶者、子、両親、兄弟姉妹うち法定相続人に該当する人達で遺産を分割することになり、孫は何も相続することができません。

1-2.孫に遺産相続させる方法

原則として孫は相続によって遺産を貰うことはできませんが、例外として次の場合には相続することができるようになります。

それぞれ詳しくは、2以降でご紹介させていただきます。

  • 代襲相続がある場合
  • 孫を養子にした場合
  • 遺言書がある場合

1-3.孫に相続させるメリット・デメリット

孫への相続でのメリットとデメリットは、相続税に関係します。

孫に遺産相続させるメリット

メリットとしては、「親から子へ、子から孫へ」という相続よりも、「親から孫へ」の相続の方が相続を1回飛ばせることができる分、相続税負担を抑えられる可能性が高いことが挙げられます。

孫に遺産相続させるデメリット

対して、デメリットとしては、孫は相続税の計算をする際に2割加算の対象になる点です。

2割加算とは、被相続人の配偶者と1親等の血族以外の人が相続した場合に適用される制度で、相続税が2割増しになります。孫は2親等ですので2割加算の対象となり、子であれば100万円であった相続税が孫であれば120万円になってしまいます。

しかし、2割加算の制度を考慮しましても、メリットの範囲内で収まる場合がほとんどですので、孫への相続は相続税対策としても代表的な方法になります。

なお、相続税の2割加算について詳しくは、是非、以下の関連記事をご一読ください。

【関連記事】相続税の2割加算の対象範囲と計算方法

2.代襲相続により孫に遺産相続させる

代襲相続とは、子が既に死亡している場合に、その孫が子に代わって相続人になることをいいます。

2-1.被相続人の子が孫より先に亡くなれば代襲相続

被相続人の子が孫より先に亡くなっている場合には、代襲相続により何もせずして孫に直接相続することができます。

ただし、被相続人の死亡時点で子が孫より先に死亡している場合に限られます。

代襲相続による孫の相続は被相続人の子に不幸があった場合によるもので、狙ってできる方法ではありません

2-2.代襲相続では、子の法定相続分が孫の法定相続分

代襲相続では、子が相続によって承継するはずだった権利をそのまま孫が引き継ぐことになり、子の法定相続分が孫の法定相続分になります。

例えば、相続人が配偶者、長男、次男の代襲相続人の孫だった場合の法定相続分は、配偶者2分の1、長男4分の1、次男の法定相続分をそのまま相続した孫が4分の1となります。

2-3.代襲相続は2割加算の対象外

1-3.のデメリットでご紹介した2割加算制度は、代襲相続では孫が子の立場をそのまま受け継いでいることになり、孫が相続した場合であっても対象外になります。

3. 養子にして孫に遺産相続させる

孫の立場のままでは相続人にはなれませんので、孫養子として親子関係になることも一つの方法です。

3-1.孫を養子にした場合の相続分

養子は実子と同様に扱われ、孫養子の相続分は子と同じです。

例えば、配偶者、長女、次女、三女(孫養子)の場合の相続分は、配偶者2分の1、長女、次女、三女は6分の1ずつになります。

3-2.法定相続人が増え基礎控除額が増える可能性

養子を迎えた場合には子が増えますので法定相続人が増え、相続税を計算するうえでの基礎控除額が増えることになりますので、相続税の節税に繋がります。

相続税の基礎控除額の算式

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続税法上法定相続人と認められる養子の数には制限がある

ただし、相続税を節税する目的で何人も養子縁組することを防止するために、相続税の計算上、法定相続人に含めることができる養子の数には次の通り制限がつけられました。

  • 実子がいる場合:1
  • 実子がいない場合:2

相続税の計算では、実子が2人いる被相続人が3人の孫養子を迎えたとしても、法定相続人に含めることができる養子は1人のみとなり、法定相続人は配偶者を除けば3人ということになります。

3-3.孫養子は例外的に2割加算の対象

孫養子も子として扱われるため1親等の親族ではありますが、2割加算の対象となります。

孫養子は他人の養子とは異なり、養子にしやすい面がありますので、基礎控除の人数制限と同様の理由から、例外的に2割加算の対象になるようにされています。

孫以外の養子については、1親等の親族として、原則通り2割加算の対象外です。

4. 遺言書を作成して孫に遺産を譲り渡す

遺言書は、誰に対しても遺産を譲り渡すことができるようになる有効な手段です。

遺言により遺産を相続人以外に譲り渡すことは、正確には「相続」ではなく「遺贈」に当たりますが、「孫に遺贈する」旨の記載をした遺言書を残すことで、孫が遺産を承継することができるようになります。

4-1.孫に遺産を相続させる包括遺贈と特定遺贈

遺言により遺産を承継させることを遺贈といい、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、「財産の○割を孫へ遺贈する。」というように相続財産の割合を指定する方法です。

特定遺贈

特定遺贈とは、「預金1,000万円と、○○町の土地を孫へ遺贈する。」というように、誰に何を譲り渡すかまで指定する方法です。

どちらが良いかは一概には言えませんが、孫への遺言が原因でトラブルになることがないように、被相続人の独断ではなく、孫や将来の相続人を交えてしっかり話し合われることをおすすめいたします。

4-2.遺留分で他の相続人ともめる可能性がある

遺言によって孫へ過度な遺贈をした場合には、他の相続人が不公平を訴える可能性があります。

遺留分侵害額請求まで行われてしまった場合は、孫の負担も大きくなってしまうため、他の相続人の遺留分まで侵害しない範囲内で遺言を残されることをおすすめいたします。

やはり、遺言書を作成される段階で十分話し合っておくことが重要になります。

なお、遺留分については、以下の関連記事を、是非、お読みください。

【関連記事】遺留分侵害額請求と民法改正

4-3.遺言による孫の相続は2割加算の対象

遺言によって孫が遺産を承継した場合には、代襲相続と違って孫としての立場での相続になり、2割加算の対象になります。

5.遺産相続以外に孫に財産を遺す方法

相続発生時に孫へ遺産を承継する方法以外にも、生前贈与などによる選択肢があります。

国は財産を次世代に円滑に承継させ、積極的に消費させるように制度を作ります。特に消費が多い若い世代へ移転させることを推進していますので、孫への生前贈与には各種特例制度が設けられています。

これらを賢く利用することで、節税しながら孫へ財産を譲り渡すことができます。

5-1.教育資金の一括贈与の活用

金融機関で孫名義の専用口座を作り、そこに教育資金を一括で預けることで最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

教育資金が必要になる都度、金融機関に領収書を提示して引き出さなければならない点や、口座にある資金が使いきれずに余ってしまった場合は、使いきれなかった分に贈与税が課税される点などデメリットはありますが、一括で1,500万円もの贈与を非課税で行える点が大きなメリットです。

高齢で長年に渡る計画的な対策ができない場合などに適しています。

5-2.結婚・子育て資金の一括贈与の活用

教育資金の一括贈与と双子のような制度です。

孫が結婚や子育てにあてるための資金を一括で贈与した場合には、最大1,000万円まで贈与税が非課税になります。

5-3.生命保険の受取人に指定

生前贈与ではありませんが、生前に孫を受取人に指定した生命保険契約を締結しておくことで、死亡後に生命保険金を孫へ渡すことができます。

生命保険金は受取人固有の財産ですので、遺産分割の対象にはならず他の相続人の関与を受けることはありません。

みなし相続財産として相続税はかかりますが、確実に多額の資金を孫へ渡すことができる方法です。

まとめ

孫への相続は、祖父母の気持ちからも、相続税対策からも、国の経済対策からも注目されており、多くの選択肢があります。

ご自身の場合にはどれが一番適しているのか、柔軟にご検討いただきたい案件になります。

検討の際には金銭的な試算はもちろんですが、お孫さんの立場が辛いものにならないようにもしなければなりません。是非、専門家へご相談ください。

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例えば、上記のような場合以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

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