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婚姻関係で結ばれている間は、配偶者は常に相続人であり、相続においても最も有利な立場になります。しかし、これが離婚した場合の相続では一転してしまうのです。
今回は、離婚した元配偶者が死亡した場合、その間に生まれた子供の相続はどう扱われるのかについてご紹介してまいります。
1. 離婚後の相続権
離婚した場合、夫婦の親族関係は解消されて他人に戻ります。
しかし子供については、親が離婚したとしても血の繋がりがあることに変わりありませんので、引き取られなかった親の方とも親族関係は継続されます。
この違いが相続権にも大きく影響しています。
1-1.元配偶者には相続権はない
離婚した元夫婦には親族関係がありませんので、他人同士の関係であり、相続権はありません。
何らかの事情で離婚後も同居し、離婚前と同様の生活を送っていたとしても、「離婚後は他人であり、相続権はない」という取り扱いは変わりませんので注意してください。
1-2.親が離婚しても子供には相続権がある
親が離婚したとしても、子供との親族関係は離婚後も続いていきますので、元配偶者との間に子供がいる場合には、その子供は両親双方に対して相続権を有しています。親権を両親のどちらが持ったか、養育費の有無、同居の有無などは一切関係ありません。
親が離婚した子供の相続分
親が離婚した子供であっても法定相続分は通常の子と同様で、第1順位の法定相続人として2分の1の相続分が認められます。
例えば、子供が3人いる場合の法定相続分は、6分の1(1/2×1/3)ということになります。
なお、元配偶者が既に死亡しており、その親(子供から見ると祖父母)が亡くなった場合には、代襲相続も可能です。
子供の相続権は、親の離婚に左右されることはないとご理解いただくと、すっきり分かりやすいかと思います。
2. 再婚した場合の相続権
では次に、離婚後に再婚した場合についてご紹介します。
2-1.再婚者の連れ子には相続権はない
再婚相手の連れ子には血の繋がりがなく、親族にならないため相続権はありません。親の再婚によって、自動的に子供として相続人の地位を得るわけではありません。
しかし、養子縁組をすると親族になるため、実子と同様に相続権が生まれます。
例えば、前妻との間の子供が1人、再婚相手の連れ子で養子にした子供が1人いる場合には、どちらにも4分の1(1/2×1/2)の法定相続分があります。
2-2.再婚相手との間の子には相続権がある
再婚相手との間に子供がいる場合、その子供には当然ながら相続権があります。
元配偶者には相続権がない点、元配偶者との間の子供には相続権がある点は変わりません。
したがって、例えば、再婚相手との間に子共が1人、元配偶者との間に子供が同じく1人いる場合の相続分は、再婚相手(2分の1)、元配偶者との間の子供(4分の1)、再婚相手との間の子供(4分の1)ということになります。
離婚した元配偶者との子供だからと、再婚相手との子供より立場が劣るということはありません。被相続人からすると、どちらも血を分けた子供であることに変わりありませんので、同等に扱われるのは当然です。
3. 離婚相手に引き取られた子が相続できないケースはある?
離婚相手との子供は実子が、相続できないケースはあるのでしょうか。
3-1.遺言書があった場合
ここまでは法定相続分をご紹介してきましたが、法定相続分は、民法が定めた遺産分割の目安であり、遺産は、必ずその割合で分割しなければならないわけではありません。
遺産分割の基本的は遺言書があれば、遺言書に従い、遺言書がない場合には、遺産分割協議を行って遺産分割方法を話し合います。その際に、法定相続分による分割も1つの方法になります。
したがって、「再婚相手との子供に全財産を相続させる。」という遺言書があった場合には、それが被相続人の意思であるため、基本的には遺言書通りに遺産分割を進めることになります。
しかし、だからといって元配偶者との子供が相続権を失うというわけではありません。後述する遺留分侵害額請求という方法があります。
3-2.生前贈与で遺産を減少されていた場合
被相続人が生前贈与を行い、遺産を極力減らしていた場合には、いざ相続が発生した時には、元配偶者との子供が相続する遺産が残っていなかったということも考えられます。
しかし、これについても次項の遺留分侵害額請求の話に繋がり、元配偶者との子供が確実に相続できないというわけではありません。
3-3.遺留分と遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺産のうち最低限の相続分のことをいい、法律で保障されています。
遺留分が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の配偶者、子や孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属であるため、元配偶者との子供にも遺産の半分の相続分が保障されていることになります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害した人に対して、侵害した額の清算金を請求するために行うものす。
よって、遺言書や生前贈与が行われたことにより、元配偶者との子供が相続できない状況になった場合であっても、遺留分侵害額請求を行うことで遺留分を取り戻すことができます。
ただし、元配偶者との子供には遺留分があるというだけですので、遺留分侵害額請求が行われなければ、相続できないまま終わってしまうことになります。
遺留分には、侵害されたことを知った時から1年、または、侵害があったことを知らなかった場合には10年という時効があるため、元配偶者との子供が遺留分侵害額請求という方法を知らず、放置して時効を迎えた場合には、遺留分を取り戻すことができなくなりますので注意してください。
3-4.廃除・欠格に該当すれば相続できない
相続排除、相続欠格とはどちらも、本来法定相続人であった人が一定の事情によって相続資格を失うことをいいます。
元配偶者との子供がどちらかに該当した場合には、相続権を失いますので、相続することはできません。
相続廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人が生前に家庭裁判所に対して申立てを行って、その人から相続人としての地位を奪う手続きを行い、認められた場合が該当します。
相続欠格とは、被相続人や相続人を殺害した、その殺害を知りながら隠していた、被相続人を脅して遺言書を書かせたなど、相続人として認められない場合が該当します。
ただし、相続排除の場合には対象となった人から異議申し立てがある場合も多く、その分家庭裁判所も慎重に判断するため、確実に相続排除に該当するとは限りません。
まとめ
離婚すると、元配偶者は他人となるため相続権は一切ありません。しかし、離婚した夫婦の子供については親族関係が続きますので相続権があります。
ただし、離婚後は相続関係が複雑になり、過去の関係から感情的になってしまうこともあるため、相続トラブルが発生しやすくなりますので、専門家に間に入ってもらうと安心かと思います。
上原会計事務所では、相続税申告だけでなく、提携弁護士に離婚後の相続などについてもご相談いただくことができます。ご不明な点などありましたら、是非一度、ご相談ください。