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債務を相続する場合の対処法

被相続人の遺産に現金・預貯金・不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金などの債務があると、遺産相続でどのように扱われるのかが気になる方も多いと思います。

被相続人の債務も相続財産に含まれるため、債務の内容や金額によっては、単純承認以外の方法も検討する必要があります。

今回は、債務を相続する場合の対処法について、わかりやすく解説します。

1.債務(負債)の種類

相続財産に含まれる債務にはどのような種類があるのでしょうか。以下では、相続債務の種類、負債と債務の違いについて説明します。

1-1.相続債務の種類

相続財産に含まれる債務には、可分債務と不可分債務の2種類があります。

可分債務

可分債務とは、債務の性質上、数量的に分割することが可能な債務のことをいいます。たとえば、金銭債務や連帯債務などが可分債務にあたります。

このような可分債務が相続財産に含まれる場合には、相続開始と同時に相続人が法定相続分の割合で債務を相続することになります。

不可分債務

不可分債務とは、債務の性質上、数量的に分割することができない債務のことをいいます。たとえば、不動産の所有権移転登記に協力する義務や1台の自動車を引き渡す義務などが不可分債務にあたります。

このような不可分債務が相続財産に含まれる場合には、相続開始と同時に共同相続人全員に債務が帰属することになります。

1-2.負債と債務の違い

債務は、特定の人に対して、特定の行為や給付を提供しなければならない義務です。お金を借りれば、期限までにお金を返済しなければならないという債務を負うことになります。

負債も基本的には債務と同様の意味の言葉になります。しかし、会計用語として、企業が第三者に対して負う金銭上の負担という意味があるため、負債は主に企業の借金という意味で用いられています。

2.遺産に債務がある場合の3つの対処法

遺産に債務があると、主に以下の3つの対処法を検討することになります。

2-1.プラスの財産が債務より多い|単純承認

相続財産に含まれるプラスの財産が債務よりも多い場合には、基本的には単純承認が選択肢となります。

相続財産に債務があったとしても、プラスの財産がそれを上回る状況であれば、プラスの財産から債務の返済をすることができるため、債務を相続しても相続人には不利益は発生しません。

2-2.プラスの財産と債務のどちらが多いかわからない|限定承認

プラスの財産と債務のどちらが多いかわからない場合には、限定承認が選択肢となります。

プラスの財産と債務のどちらが多いかわからない状況で単純承認をしてしまい、その後の調査でプラスの財産を上回る債務があることが判明すると、大きな不利益を被ってしまいます。

一方で、プラスの財産と債務のどちらが多いかわからない状況で相続放棄をしてしまうと、債務を上回るプラスの財産が判明した場合でも、一切相続することができなくなってしまいます。

限定承認であれば、プラスの財産の範囲内で債務の返済をすれば足り、上記のようなデメリットを回避することができます。

ただし、限定承認は、相続開始を知ったときから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

2-3.債務がプラスの財産より多い|相続放棄

債務がプラスの財産より多い場合には、相続放棄が選択肢となります。

相続放棄は、相続財産に関する一切の権利を放棄することになり、プラスの財産だけでなく債務の相続からも免れることができます。

相続放棄は、限定承認とは異なり、相続人単独で行うことができますが、相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

3.債務は相続人で分割できるのか?

相続財産に債務が含まれる場合、相続人による遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で債務を相続することができるのでしょうか。

3-1.債務の分割は相続人間では有効

被相続人の債務は、被相続人の死亡と同時に法定相続分に応じて法定相続人に相続されます。しかし、他の遺産と同様に、相続人による遺産分割協議を行い、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で、債務を分割することができます。

この合意は、相続人間では有効です。したがって、相続人の一人が自己の負担部分を超え、債権者に相続債務の返済をしたような場合には、他の相続人に対して、求償を行うことができます。

3-2.債権者に対抗するには債権者の同意が必要

債務の分割は、相続人間では有効ですが、そのことを債権者に対抗するためには、債権者の同意が必要になります。なぜなら、相続人が勝手に決めた割合が債権者との間でも有効になってしまうと、債務を引き継いだ相続人に十分な資力がない場合、債権者が不測の損害を被るおそれがあるからです。

そのため、相続人全員の話し合いで、特定の相続人がすべての債務を引き継ぐという内容で合意をしたとしても、債権者の合意がない限り、他の相続人はそのことを理由に請求を拒むことはできません

3-3.遺言書に法定相続分とは異なる相続分の指定があった場合

では、遺言書に法定相続分とは異なる相続分の指定があった場合には、債務はどのように相続人に帰属するのでしょうか?

この場合には、相続人間では、相続人が遺言書の指定通りの割合で債務を承継します。しかし、債権者に法定相続分を請求されれば、それを理由に拒否することはできず、自分の指定相続分を超えて債務を支払った相続人は、他の相続人への求償権を取得します。

4.債務を相続した場合の相続税の計算方法

債務を相続すると、相続税の計算において「債務控除」を利用することができます。

4-1.債務控除とは

相続税の債務控除とは、相続財産の価額から借金などの債務を差し引いて課税価格を計算することができる制度です。

たとえば、5,000万円の遺産を残して亡くなった方の相続人が1人だった場合には、相続税の基礎控除額(3000万円+相続人の数×600万円)を上回る遺産があり、相続税が課税されます。しかし、被相続人に2,000万円の借金があったとすれば、債務控除により相続税の課税を免れることができます。

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4-2.債務控除の対象となる債務・ならない債務

ただし、相続税の債務控除は、すべての債務が対象になるわけではありません。債務控除の対象外となる債務もあり、それらをしっかりと区別することが重要です。

債務控除の対象になる債務

債務控除の対象になる債務としては、以下の債務が挙げられます。

  • 借金
  • 住宅ローン
  • 所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
  • 未払いの医療費や公共料金 など

債務控除の対象にはならない債務

債務控除の対象にはならない債務としては、以下の債務が挙げられます。

  • 保証債務
  • 団体信用保険の付帯した住宅ローン
  • 香典返しの費用
  • 墓地や墓石、仏壇の購入費用 など

5.債務を相続する場合の相続税は当事務所へご相談を

遺産に債務があり、相続放棄や限定承認の手続きを行うのであれば、熟慮期間である3か月以内に手続きを行わなければなりません。そのため、相続財産調査は早めに進めていくことが大切です。

不慣れな方は、債務の存在を知らずに単純承認してしまうリスクがあります。そのため、被相続人が亡くなり相続が開始したときは、まずは専門家に相談して今後の相続手続きの進め方のアドバイスを受けるようにしましょう。

当事務所は弁護士法人が所属するUグループの一員であることから、相続での適切な選択肢をアドバイスでき、相続税の税務についてもご相談いただけます。

もし、相続財産の債務についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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相続問題には、上記のようなテーマ以外にも、下記のように税理士・弁護士・司法書士を含めた総合的なアドバイスが必要になるケースが少なくありません。

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