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仲の良かった兄弟であっても、相続をきっかけに関係が悪化してしまうことがあります。遺産相続では、お互いの意見の対立が生じ、兄弟間で争いが生じることは避けられません。
また、遺産分割を少しでも有利に進めるために、他の兄弟に対して嫌がらせをするケースも少なくありません。このような嫌がらせを受けると相続手続きが進まないだけでなく、精神的にも疲弊してしまいます。
今回は、相続で兄弟から嫌がらせを受ける事例とその対処法について、わかりやすく解説します。
1.相続で兄弟がする嫌がらせの事例
以下では、遺産相続のトラブルのうち兄弟から嫌がらせを受ける事例を紹介します。
1-1.遺産の使い込みが疑われるとの嫌がらせを受ける
被相続人と同居していた兄弟姉妹の1人が高齢の親(被相続人)に代わって、財産を管理していた場合は、他の相続人から「遺産の使い込みが疑われる」と、嫌がらせを受けることがあります。
親の同意を得て、預貯金を引き出し、親の生活費に充てていた場合には、遺産の使い込みにはあたりません。それにもかかわらず、遺産の使い込みを主張する兄弟姉妹がいる場合には、嫌がらせ目的での主張である可能性があります(ただし、被相続人の同意なく、勝手に預貯金などを引き出していれば、窃盗や横領などの犯罪にあたります)。
このような事案では、相続発生後に遺産の使い込みを疑われたとしても、しっかりと反論できるよう客観的な証拠を用意しておくことが大切です。
1-2.兄弟姉妹の1人が遺産を開示してくれない
親(被相続人)と同居していた兄弟姉妹は、被相続人の財産を管理していることが多いため、相続開始後は、同居していた兄弟姉妹に対して、財産の開示を求めていくことになります。
しかし、財産を使い込んでしまっている、自分の取り分を増やしたいなどの理由から、他の兄弟姉妹に対して、全部または一部の遺産の開示に応じないケースがあります。
遺産分割では、被相続人のすべての遺産を対象にしなければならず、遺産の全部または一部の開示に応じず、遺産を私的に流用することは認められません。遺産の全部または一部を不当に流用された場合には、不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得に基づく返還請求を行うことが可能です。
1-3.被相続人の介護を理由に遺産を独り占めしようとする
親(被相続人)と同居をし、介護をしていた相続人がいる場合には、寄与分が認められる可能性があります。寄与分が認められれば、法定相続分に上乗せして遺産をもらうことができます。
しかし、介護をしていた相続人の中には、「自分だけ介護の負担を押し付けられたにもかかわらず、これだけの遺産では納得できない」という理由で遺産の独り占めをしようと考える方もいます。介護で苦労したからといって、寄与分を上回る遺産をもらう法的権利はなく、そのような主張は他の兄弟姉妹に対する嫌がらせだといえるでしょう。
1-4.特別受益のあるはずの相続人が法定相続分を主張する
生前に親(被相続人)から多額の贈与を受けていた相続人がいると、そのままの状態で遺産分割を進めると他の相続人との間で不公平な結果になってしまいます。このような場合は、生前贈与が「特別受益」と評価されると、特別受益の持ち戻しにより、相続人の具体的相続分が調整されることになります。
しかし、生前贈与を受けた相続人にとっては、特別受益の持ち戻しが行われると、遺産の取り分が減ってしまうことになります。そのため、特別受益を否定して、法定相続分での遺産相続を主張することがあります。贈与などが特別受益に該当すれば、原則として持ち戻しを行わなければならず、このような主張は嫌がらせの一種といえるでしょう。
1-5.遺産分割協議に参加しない兄弟姉妹がいる
被相続人の遺産を分けるためには、相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。相続人のうち1人でも欠いてしまうと、遺産分割協議は無効になってしまいます。
そのため、兄弟姉妹が不仲であったりすると、嫌がらせ目的で遺産分割協議への参加を拒む人もいるようです。
2.相続で嫌がらせをする兄弟への対処法
遺産相続に関して兄弟から嫌がらせを受けている場合には、以下のような対処法が考えられます。
2-1.当事者同士や第三者を含めて話し合う
遺産相続に関する争いは、相続人同士の話し合いで解決するのが基本になります。そのため、兄弟から嫌がらせを受けているという場合も嫌がらせをする兄弟との話し合いで問題を解決する必要があります。
兄弟姉妹だけの話し合いでは、感情的になってしまうという場合には、親戚などに頼んで間に入ってもらうというのも有効な手段になります。兄弟姉妹以外の第三者がいることで、露骨な嫌がらせはなくなるはずです。
2-2.弁護士に相談する
兄弟から嫌がらせをされていて遺産分割が進まないという場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士であれば、兄弟から嫌がらせを受けるなどの遺産分割に関するトラブルを多数経験しており、有効な解決方法をアドバイスしてもらうことができます。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として嫌がらせをする兄弟との話し合いを進めてくれるため、直接対峙する必要がありません。兄弟に対して嫌がらせをしてくる人であっても、弁護士には同様の嫌がらせはしてこないはずです。そのため、弁護士が窓口になることでスムーズに遺産分割を実現できる可能性があります。
2-3.裁判手続きを考える
兄弟から嫌がらせを受けていて話し合いでの解決が難しいという場合には、遺産分割調停、審判、裁判などの手続きを検討してみましょう。
調停では、当事者以外の第三者である調停委員が関与して、紛争の解決に向けて調整をしてくれます。また、審判や裁判では、当事者の主張立証を踏まえて裁判官が結論を出してくれます。裁判所は、根拠のない嫌がらせについては排除して判断を下してくれるため、納得いく解決が期待できるでしょう。
ただし、このような裁判所の手続きを利用するにあたっては、専門的知識や経験が必要になり、専門家である弁護士に相談・依頼したうえで手続きを進めていくようにしましょう。
3.相続争いで相続税申告が難しい方はご相談ください
遺産相続に関して、兄弟から嫌がらせのような主張がなされると、遺産分割協議がまとまらず、トラブルが長期化するおそれがあります。そのようなトラブルを解決するためには、弁護士によるサポートが必要になりますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所は、弁護士法人も存在するUグループに所属しており、相続争いについてもワンストップで対応いたします。
また、相続税申告や納税は、相続争いを理由に、延長することはできません。もし、相続争いでお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談ください。