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相続トラブルから解放される?|相続分の譲渡とは

相続トラブルになってしまった場合や、なりそうな場合の離脱方法としてまず思い浮かばれるのは相続放棄ではないかと思います。しかし、その他にも「相続分の譲渡」という方法があるのをご存じでしょうか。

相続分の譲渡をしてしまえば遺産分割の面倒から解放され、さらに契約によっては譲渡対価も得ることができます。

今回は、相続分の譲渡についてご紹介してまいります。

1.相続分の譲渡とは

まず相続分の譲渡とはどういうものなのか、まずは、相続分の譲渡自体をご紹介いたします。

1-1.相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、法定相続分を人に譲ることです。相続分全部を譲渡することが多いですが、一部だけを譲渡することもできます。相続分の対価を受け取る有償、対価を受け取らない無償、いずれの方法も可能です。

譲る人を譲渡人、譲り受ける人を譲受人といい、一般的に譲受人は他の相続人がなりますが、第三者への譲渡もできます。

譲渡人は相続人であることに変わりはありませんが、法定相続分を失っていますので、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。一方で、他の相続人が譲受人となった場合はもちろん、譲受人が第三者であっても遺産分割協議に参加することになります

包括遺贈と特定遺贈における相続分譲渡の扱いの違い

しかし、特定遺贈は譲渡する相続分にはに含まれません。したがって、遺言書に相続人に指定された財産を遺贈する旨の記載がある財産については、相続分の譲渡を行っても、譲渡されずに相続することができます。譲渡するのであれば、遺贈により一度財産を取得した後になります。

対して、遺贈する財産の割合を指定した包括遺贈は、遺贈された分をそのまま譲渡することが可能です。

1-2.相続分の譲渡と相続放棄との違い

相続放棄を行いますと、はじめから相続人でなかったものとみなされますので、相続放棄をすることで他の相続人の相続分へ影響します。また、相続放棄によって現金や預貯金などのプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含めた一切を承継せずに済みます。

これに対して相続分の譲渡では、相続人としての地位は失いませんので、他の相続人の相続分へ影響しません。またマイナス財産については対外的にその支払い義務から逃れることはできませんので、譲渡人が債権者から請求を受けた場合は、支払義務があるということになります。

相続分の譲渡と相続放棄は、他の相続人の相続分への影響と相続債務の負担義務の有無が大きな違いになります。

1-3.相続分の譲渡を選択すべきケース

相続放棄したいが期限が過ぎている

相続放棄は相続開始日から3ヶ月以内に手続きを終えなければなりません。これに間に合わなかった場合の対処方法として相続分の譲渡があります。

先程の相続放棄との違いをよくご理解いただいたうえで、それでも良いという場合には選択されると良いでしょう。

 相続財産に債務がない

相続財産に債務がない場合には、相続分の譲渡を行っても相続債務の負担について心配する必要がありません。

相続財産に債務がない場合に、相続放棄をしてしまいますと、相続できるはずだった財産を単に失うだけになってしまいます。一方で、相続分の譲渡では譲受人を決めることができ、さらに有償譲渡になりますと対価を得られるメリットがあります。

次順位の相続人に財産を渡したくない

相続放棄をしてその順位の法定相続人がいなくなってしまう場合には、次の順位の人が法定相続人となります。

例えば、配偶者と子2人が法定相続人の場合に、子の1人が相続放棄をしても法定相続人が2人になるだけで順位の移行はありません。しかし子が2人共相続放棄をした場合には、第一順位の人がいなくなりますので、第二順位である祖父母が法定相続人になります。

この順位の移行を避けたい場合に相続分の譲渡は適しています。

自分以外に相続分を増やしたい相続人がいる

例えば、子が母へ自身の相続分を譲渡すると、母の相続分が増えます。「自分はいらないから、お母さんの老後の生活に使ってほしい。」という場合に相続分の譲渡は有効です。

2.相続分譲渡の手続き

相続分の譲渡は譲渡人と譲受人の当人だけの話で成立する手続きですので、相続放棄のように裁判所を経る煩わしい手続きは必要ありません。

ただし、後々のトラブルを避けるために、取引を証明できる書類を作成して保管しておく方が良いでしょう。

2-1.相続分の譲渡期限:遺産分割の前まで

遺産分割協議が確定した後では相続分の譲渡は行えません。必ず、遺産分割協議の前に行ってください。

2-2.相続分譲渡の必要書類:相続分譲渡証明書

相続分譲渡には、「言った言わない」のトラブルを避けるためにも「相続分譲渡証明書」の作成をお勧めします。

また、相続財産に不動産が含まれている場合に、相続分の譲渡があった場合は、登記の際に譲渡人の実印が押された相続分譲渡証明書が登記原因証明情報として必要になります。

相続分譲渡証書に定められた形式はありませんが、相続分譲渡に関する基本的事項として次を記載してください。

  • 被相続人の住所(最後の本籍地)氏名
  • 死亡年月日
  • 譲渡人と譲受人の住所氏名
  • 譲渡人の実印での押印

相続分譲渡証書のひな形の一例としてご利用ください。

相続分譲渡証書

被相続人氏名 相続太郎

被相続人の最後の本籍地 東京都渋谷区○○

死亡年月日 令和3110

私相続次郎は、上記被相続人の相続における自己の相続分の全部について、相続花子へ500万円で譲渡します。

令和3423

譲渡人(相続人)

住所             

氏名            ㊞

譲受人

住所             

氏名            ㊞

2-3.他の相続人への相続分譲渡の通知

相続分の譲渡は他の相続人から同意を得る必要はありません。しかし、相続分の譲渡が行われたことを知らせないことで、誰と遺産分割協議をすべきかわからないといったことが起き、他の相続人に迷惑がかかることになってしまいます。そこで、「相続分譲渡通知書」を作成し送付することをお勧めします。

相続分譲渡通知書にも定められた形式はないのですが、ひな形の一例をご紹介させていただきます。

相続分譲渡通知書

東京都品川区○○

相続三郎様

私相続次郎は、被相続人相続太郎の相続について、相続花子に対し、自己の相続分全部を譲渡いたしましたのでここにお知らせ申し上げます。

令和3430

 

譲渡人(相続人)

住所             

氏名            ㊞

3. 相続分の譲渡のメリット・デメリット

相続分譲渡を行うメリットとデメリットを一覧にしたいと思います。

3-1.相続分譲渡のメリット

  • 遺産分割の揉め事から解放される
  • 早期に換金できる
  • 譲渡先を自分の意思で決められる

相続放棄でも遺産分割の揉め事からは解放されることはできますが、相続分譲渡の場合には、揉め事から解放されるうえに早々に対価を得ることができます。

また、第三者を含めて譲渡人を自由に設定することができます。

3-2.相続分譲渡のデメリット

  • 相続債務についての負担義務は残る
  • 第三者へ譲渡した場合遺産分割協議が上手くいかない可能性がある

相続分を譲渡しても、債務について請求された場合には支払う義務があります。

また第三者へ譲渡した場合には、相続人の人数が変わらないため他の相続人にメリットがなく、さらに赤の他人が遺産分割加わることによって相続トラブルへと発展する可能性が高くになります。

4. 相続分の譲渡に対する相続税

相続分の譲渡があった場合には、譲渡人と譲受人の相続税はどのように取り扱われるのでしょうか。ご紹介いたします。

4-1.他の相続人への相続分譲渡の場合

無償の場合

譲渡人:譲渡人はその相続において何も相続しなかったとなりますので、相続税はかかりません。

譲受人:本来の相続分と譲渡を受けた相続分について相続した分に相続税がかかります。

また将来、譲渡人の相続が発生した際に、相続分譲渡が特別受益とみなされて譲受人である相続人に贈与税がかかる可能性があります。これについて詳しくは次項でご紹介させていただきます。

有償の場合

譲渡人:譲渡対価に対して相続税がかかります。

譲受人:相続分から譲渡人へ支払った金額を差し引いた残額に相続税がかかります。

4-2.第三者への相続分譲渡の場合

無償の場合

譲渡人: 相続分譲渡した分も一旦譲渡人が相続したものとみなされ、相続税がかかります。

譲受人:相続税の処理が終わった後の財産を贈与により取得したものとみなされますので、贈与税がかかります。

有償の場合

譲渡人:無償の場合と同様で、一旦譲渡人が相続したものとして相続税がかかります。譲渡分の中に不動産などの譲渡所得を生じる財産があった場合に、その譲渡によって利益が発生すると、譲渡所得税もかかります。

譲受人:対価を支払って財産を得ていますので、贈与税は課税されません。

5.相続分譲渡のポイント

最後に、相続分の譲渡を行われる際に念頭においていただきたいポイントをご紹介させていただきます。

5-1.譲渡後も被相続人の債務の支払義務は残る

譲渡人は相続人としての地位は維持されていますので、譲渡後も被相続人の債務について支払い請求があった場合には応じる義務があります。

何度もご紹介させていただいておりますが、これが相続放棄との決定的な違いになります。

5-2.第三者への譲渡では「相続分の取り戻し」に注意

相続人以外の第三者へ相続分譲渡が行われた場合、他の相続人が、「赤の他人に相続財産が持っていかれるなんて許せない。」と考えるのは当然のことかと思います。

そのため、次の要件すべてを満たす場合には、他の相続人は第三者から相続分を取り戻すことができる制度があります(民法905条)。

  • 譲受人が第三者であること
  • 譲受人に相続分相当の対価を支払うこと
  • 譲渡から1ヶ月以内に取戻権を行使すること

5-3.相続分の無償譲渡は贈与とみなされる可能性

他の相続人への相続分の無償譲渡は、贈与とみなされて遺留分の計算にも持ち戻される可能性があります。

20181019日の最高裁判所での判例をご紹介させていただきます。

父親の相続時に、母親が自身の相続分のすべてを特定の子に無償譲渡していたため、母親の相続時には遺産がなく、遺産を受け取れなかった他の子が特定の子に対して遺留分を請求した訴訟です。

結論としましては、母親の相続分の無償譲渡は生前贈与にあたるとされ、他の子が遺留分を請求できると認めました

それまでは、具体的な財産ではない相続分の譲渡が贈与になるのかどうかについては判断が分かれていましたが、最高裁がこのような判決を出したことで統一判断となりました。

今後の相続分譲渡に関するトラブルへ影響する可能性がありますので、譲渡する際には遺留分を踏まえた慎重な判断が重要になります。

【参考サイト】「最高裁判所 判例集 検索結果」|裁判所

まとめ

相続分の譲渡とは、自身の法定相続分を他の人へ譲ることです。

煩わしい遺産分割から抜け出せる点は相続放棄と共通していますが、相続分譲渡は手続きが簡便で、相続人としての地位を維持していることが特徴です。ただし、相続人であるということは、相続債務の負担義務が残るということです。

他の相続人への無償譲渡は、課税関係も単純で行いやすいのですが、2018年の最高裁の判例により、将来の相続時に贈与とみなされることでトラブルに発展する可能性が出てきました。

相続分の譲渡自体は簡単な手続きなのですが、それを取り巻くトラブルへの可能性はたくさんあります。実行される際には、税理士や弁護士などの経験豊富な専門家に是非ご相談いただきたいと思います。

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  • 遺言書の書き方がよくわからない
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