「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の延長
新型コロナウイルス感染症の影響による政策金融公庫の特別貸付を利用されている経営者の方が多くいらっしゃると思います。
しかし、中には
※すでに公庫からの融資は受けている 借りてしまっている
※すでに、据え置き期間が終了し返済が始まっている
※据え置き期間がもうすぐ終了する
などの場合も少なくないと思います
そんな中、2022年3月の記者会見で岸田文雄首相が次のように発表しました。
「2022年3月末が期限の実質無利子、無担保融資を6月末まで延長する」
さらに4月26日の記者会見で中小企業支援について
「政府系金融機関によるセーフティネット貸付の金利を更に引き下げるとともに、実質無利子・無担保融資を9月末まで延長し、資金繰りに万全を期します。」
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0426kaiken.html
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度は
「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方にご利用いただける融資制度で、融資限度額は、日本公庫の既存の融資制度を適用した貸付残高にかかわらず別枠で、8,000 万円です。このうち 6,000 万円(日本公庫の既存融資のお借換部分も含みます。)を限度として、当初3年は災害発生時の融資制度に適用される基準利率から 0.9%低減した利率が適用されます。」とされていますので
※既存の融資を受けている場合 ⇨ 新たな融資
※すでに借入返済が進んでいる場合 ⇨ 既存融資の借換
が可能であるということです。
早めの対応をされてはいかがでしょう。