上原note
2022.08.03
コロナ陽性者のテレワーク
最近、BA5株によるコロナ感染が拡大し、感染者が急拡大しています。
会社内でクラスターが発生するなど対応に苦慮されている会社も少なくありません。
ところで、コロナ感染で陽性となった本人から無症状なため自宅でのテレワークをしたいという要望があった場合にはどのような対応が必要でしょうか?
会社としては業務の停滞を回避したいところですし、本人も就業に基づく賃金支払いを希望しています。
新型コロナウイルスの陽性者については、感染症法に基づき一定期間の自宅療養等の就業制限がかかり、就業ができません。ただ、就業を禁止されるのは「飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務」とされ、テレワークについてはその対象とはならないと考えられます。
したがって、本人が希望し、会社が認める場合にはテレワークは可能ということになりますが、同時にテレワークの時間帯は会社の就業時間、安全配慮義務下におかれることになります。
しかし、テレワークの結果、病状が悪化し重症化することも考えられますし、重症化との間に業務遂行性および業務起因性が認められた場合、労災認定されることも考えられます。テレワークを許容する場合には、重症化になったときの迅速な対応など十分な安全対策を講じておくことが必要になります。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。