上原note
2022.09.14

年次有給休暇の5日以上の取得をしよう

2019年4月から、 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労 働者に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。

対象となる労働者は法定の年次有給休暇が10日以上付与されるすべての者となりますので、フルタイム労働者だけでなくアルバイト、パートの人も対象になってきます。

具体的には以下の図に該当する労働者が対象です。

このことから、会社におけるポイントとしては次の通りです。

  1. 労働者ごとの年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存する
  2. 使用者による年次有給休暇の時季を指定する場合には就業規則に対象者、方法等を定める
  3. (労働者に対して年5日以上の年次有給休暇を与えている場合には就業規則に時季の指定に係るに規定を定める必要はない)

仮に、この規定に反した場合には次のような罰則規定があります。

  1. 年5日の年次有給休暇を与えなかった場合・・30万円以下の罰金
  2. 時季指定を行う場合に、就業規則に定めがなかった場合・・30万円以下の罰金
  3. 労働者の請求する時期に有給休暇を与えなかった場合・・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

年次有給休暇の年5日以上の付与は義務ですので必ず守るようにしましょう。
実際に、書類送検された事例があると聞きます。
https://www.rodo.co.jp/news/109118/

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