上原note
2023.01.18

同居老人扶養親族の適用の有無

A(55歳)の妻B(53歳)は、Bの父親C(81歳)の介護のため、ここ数年Aと別居している状態です。

この場合、AはCの生活を支えている状態ですので、CはAの老人扶養親族(48万円)に該当すると思いますが、同居していないので同居老人扶養親族(58万円)に該当しないようにも思えます。

しかし、老人扶養親族が「当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者」である場合には、同居していなくとも同居老人扶養親族に該当することとされていますので注意が必要です。

妻の父親の生活支援しているような場合、同居していなくても同居の扱いになりますので同居老人扶養親族の適用を忘れないようにしましょう。

ネックレスは売った時に確定申告は必要か?
チャットボットの活用
「上原note」の一覧に戻る
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
留守番電話になった場合はお名前とご用件をお伝えください。
創業支援・顧問税理士は
お任せ下さい!
0120-201-180
0120-201-180
受付時間:9:00〜18:00(平日)
メールでお問い合わせ
オンライン相談*実施中!*Zoom/ChatWork等
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!
事務所・ご自宅の端末、スマホからでも繋げます!(*Zoom/ChatWork等)